バスが動いている場合、やはり車内事故になります。届的には。 ただ、アナウンス等で事故防止の案内など必要な手立てを行なった場合、処罰等が変動します。 民事訴訟などの場合も変動しますが、通常事故と同じように警察機関等へ連絡が必要です。 車内ドライブレコーダーなどで、発生時間の速度、揺れ、 など探知できますので確認作業も必要です。 けが人の保護も大事なので、ドライバーの有責の有無にかかわらず、必要です。 乗客が、「大丈夫です」などの返答がない以上は、事故扱いになります。 「大丈夫」と言われても連絡先などは聞いていた方が良いです。
なるほど:1
車両が完全停車状態であれば、運転士に責任は生じません。 運転士の有責で即死とかにならない限りクビは無いでしょうね。 なお、走行中でも運転士がマイク案内で注意喚起を十分にしつこいぐらい行っていたにも関わらず、乗客が勝手に席を移動したり、手すりつり革などをしっかり持たずに転倒した場合も同様で、運転士の責任を問われないケースもあります。
なるほど:1
過失が無ければ 無責として処理されます
< 質問に関する求人 >
路線バス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る