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シルバー人材センターから派遣されて外で働いて居ります、1月20日水を使う外仕事をして居りました、何時ものように10時なり…

シルバー人材センターから派遣されて外で働いて居ります、1月20日水を使う外仕事をして居りました、何時ものように10時なりましたので休憩室に戻り休憩を約5分しておりましたら、シルバーには休憩は無いのだと言われ、驚きました、人材センターでは休息は認めるが休憩は駄目です。在る一定時間労働は休憩が労働基準法で認められた居ります、6時間以上働く場合は45分間休憩と在ります。併し以前に労働基準局からシルバー人材センターで働く事は労働ではない、労働とは雇用契約書・委託契約書何方かの契約を結んでいないと労働とは見なさらないと言われました。やはり今回の休憩は労働中とは解釈出来ないのでしょう。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    シルバー人材センターはそのほとんどが「請負契約」です。 なので確かに、労働基準法は関係ないです。 ですが請負である以上、逆にあなたの権限であなたが仕事を考えながら、適当に休むことは問題ありません。 それこそ「雇用契約」がないのだから、従うべき規則もありませんから。 勝手に都合のいいとろだけ法を用いている気がします。負けないで頑張ってください!

    なるほど:1

  • シルバーの契約形態は4つだったと思います。 請負、委任、派遣、職業紹介。 ほとんどの仕事が請負・委任です。この場合 は労基法、社会保険、雇用保険、労災は適用 されません。 派遣、職業紹介の場合はすべて適用されます。 請負の場合は労災がないため、民間損保など の傷害保険などに加入されていると思います。 あとはシルバーに従事される方のご年齢など 考慮して労基法適用されないが休憩していただく などの配慮はされるべきかなと思いますがそれ は請負先の善意による事になるかもしれません。

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