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現在64歳で高齢者雇用継続給付金を受けていますが、5月1日に65歳になるので支給も終わりとなります。又、現在の仕事は契約…

現在64歳で高齢者雇用継続給付金を受けていますが、5月1日に65歳になるので支給も終わりとなります。又、現在の仕事は契約社員で2年目ですが、これも4月で終わり会社都合の退職となります。離職票を65歳になってからハローワークに届け失業給付の申請をする事になると思いますが、この場合何日位支給されるのでしょうか?これまで20年以上は欠かさず雇用保険を支払っており、その間失業給付申請は一度もしていません。高齢者雇用継続給付金を受け取ると失業給付金に影響があるのか心配しています。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    継続給付を受けているから影響があるわけではないですが、継続給付を受けているということは60歳前の賃金より賃金が下がっているということですから、間接的には支給額が低くなるという影響があるとなります。 また、先の回答にもある通り、65歳以上での離職は離職理由に関係なく高年齢求職者給付(一時金)となり、そのことでも支給額の総額が減るとなります。 ただ、高年齢求職者給付は申請後、待期期間を除いた期間は失業状態である必要がなく、失業認定日前日まで就職できていて、当日に失業状態であり、翌日にまた就職できていても支給されるとなるので、失業している期間が短くて済む、ということに理屈の上ではなります。 さらに、昨年1月から65歳以上で新規に雇用された方でも要件を満たせば被保険者にならなければいけなくなりました。 それでまた1年以上勤めれば(正確には勤めただけではだめですが、被保険者になったなら大抵は1年以上勤めればとなります)また高年齢求職者給付をもらう資格を得られるでしょう。 求職活動実績は何回必要なんだろう? 失業状態は一日でいいのに2回以上必要なのであろうか? そういう理屈に合わない部分もあるのでちゃんとしたことはハローワークで聞いてください。

  • >現在の仕事は契約社員で2年目ですが、これも4月で終わり会社都合の退職となります。 高齢者雇用継続給付金を受給していて、契約が満了になるので「退職」するのではなく、会社都合で退職するのですか? 契約が4月で終わる!との事ですが・・・4月30日ですか? 4月30日が「離職日」でしょうか? 貴方は「65歳になってからハローワークに行き、失業給付の手続きをする!何日分くらい受給できるのか?」と質問されていますが・・・ 65歳以上が対象の「高年齢求職者給付金」と言うのが受給でき、50日分の支給と決まっています。 65歳以上の退職は、一般保険者の雇用保険基本手当(失業給付金)とは違うのです。自己都合だろうが、会社都合だろうが・・・雇用保険期間が1年以上の人は50日と決まっています。 64歳○ケ月で退職するのと、65歳になってから退職するのとでは、雇用保険から受給する給付が違うのです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 上記のサイトは、ハローワークのHPです。 貴方が仰るのは、一般の失業給付金で、64歳○ケ月!つまり65歳に到達する前に退職しなければ、一時金なのです。 雇用保険期間が20年以上の場合・・・65歳未満であれば、自己都合退職は150日・会社都合退職であれば240日の給付日数になります。 ★65歳までに退職する場合はいつまでに退職すればよいのか 誕生日の前々日になります。 年齢の数え方ですが、法律では「誕生日の前日」に歳を取ります。 貴方の場合、65歳の誕生日が5月1日なので、その前日の4月30日で65歳になるわけです。 それを考慮しないといけないため、さらにその前日である「4月29日まで」に退職する必要があります。 手続きは65歳を過ぎてからでも構いません。あくまで退職日が重要になります。 貴方の雇用契約や、その他「会社都合の退職」等の詳しい事がわからないので、いつ退職できるのか?するのか?わかりませんが・・・ 失業給付金は、損得で受給する手当ではないので、何とも言えませんが、64歳○ケ月の退職と、65歳到達後の退職では、全く違います。 64歳○ケ月で退職を希望した事により、雇用契約の途中(4月30日が満了の場合)の解除になりますので、おそらくできないと思います。 又、希望が叶ったとしても、自己都合扱いになれば240日ではなく、150日ですし、給付制限期間3ケ月も付きますので、すぐ受給はできません。 長文になり失礼しました。

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