解決済み
大幅な基本給と退職金の減額は違法ではありませんか?勤続30年、突然来月の給与から基本給が6万円下がると通達がありました。 手取りは約24万円から16万円になります。 業績の悪化や私の過去の勤務評価の低さが理由との事です。 基本給が下がる前での退職を願い出た所、会社の規定である基本給×勤続年数より大幅に減給すると言われました。 何割以上の減額は違法など規定はありませんか?
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違法とまでは言えないのが本当のところです。 罰則等としての減給であれば、労働基準法に減額の上限が決められています。 ・1回の事案について平均賃金の半分 ・1賃金締切期間における支払総額の10% といった具合です。 ただし、これは「本来の契約で払われるべき額を特例的に減らす場合」の決め事です。 今回のように、基本給や退職金の「基本となる額を下げる」場合は、「契約内容の変更」になり、そこは法律の入りづらいところなんです。 このように、「契約内容の変更」とした場合には、本来「双方の合意」に基づきますから、あなたが納得していなければ、変更は出来ないことになります。 ただし、会社に対して何も言わないと「何も文句を言わなかったのだから、合意したのと一緒だ」とされてしまいます。 という感じで、「法律違反だからだめ」と単純に言えるものではないので、お近くの労働基準監督署等で相談されてみては如何ですか?
業績の悪化で給与を下げるのであれば、労使間での合意でしょうし、人事評価であれば、評価基準に従いなされることだと思います。 退職金は、会社規定に従い支払われるものですから、その規定が変更されていなければ規定通りです。
こういうことを改善するには職場に労働組合をつくることです。労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索しフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!
何割以上が・・・云々よりも、なんの根拠も無い減給・退職金の引き下げは違法です。基本給の下がり幅が6万円で、手取りが8万円下がるというのが、理解できないのですが、どのような状況でしょうか? >退職金の大幅減 これについては、会社側はどのような論法で提示してきているのでしょう? 書かれている内容だけで見れば、労働基準法に反するように見えますが、過去の判例や就業規則の書きぶりを想像して、あえてグレーゾーンに乗せていくとすれば、 ・減給ではなく、勤務評価に基づく「降格処分」⇒結果、給与減 ・自己都合退職の場合には退職金が減額される のような事由があれば、話が少し変わってきます。
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