解決済み
現在、就業中の会社を12月末で退職しようと考えております。 ① 冬季賞与が出るのですが、支給に関して調べても解決しなかったので質問します。 会社側は賞与を支払わなければならないと言う法律はありませんが、 賞与明細が送付されてきた場合、その額は必ず支給されるのでしょうか。 賞与明細が送付されてきても、賞与支給は強制ではないので支給されないケースはありますか? また、査定期間が◯月〜11月までで、支給日が12月8日くらいなのですが、査定期間後〜12月7日に退職を申し出たら減額されますよね? ②退社日に関して。 就業規則が「1ヶ月前に退職の申し出を」となっていても、本当にやむ終えず辞めなければいけない場合は、2週間前でも退職可能でしょうか。 ③ 正社員で派遣されているのですが、 派遣先の契約期間は1月末までなのですが、契約社員ではないので契約期間終了前に退職は可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
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①について 明細が送られてきた場合は、その額が支払われます。 但し、明細が送られてきたけれど、支給日に在籍要件を 満たさなかった場合などは、支給されないことがあります。 賞与の減額については、会社の就業規則の賃金規定を確認 してください。こういった場合には、減額しますよ、と 記載があるはずです。 ここでは、減額されるか否かはわかりません。 ②について 就業規則において「1ヶ月前に退職の申し出が必要」とある ならば、基本的にはそちらに従ってください。 ③で派遣されていると書いておられますので、就業規則が、 有期契約の社員にも適用されるのかどうか、の確認も必要と なります。(もしくは雇用契約書に退職時の申し出について 記載があるかと思います。) やむを得ない場合の2週間前の申し出による契約の解除は、 基本的にできません。 民法627条の「二週間を経過することによって終了する」が 適用されるのは、「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」 についての条文となります。 質問者さんは、期間の定めがありますので、この法律が適用 される可能性は低いです。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1 ③について 派遣社員であれ、契約社員であれ、労働契約期間の契約が あるのであれば、基本的に中途での退職はできません。 (雇用契約書に「中途での退職可」とあれば、話は早いかも しれません。) ですが、どうしても止むを得ない理由で退職をする場合は、 まずは、派遣元に連絡、相談をしてください。 派遣元との相談の上、派遣先にも連絡をいれることになり ます。この場合、残りが1か月であり、そのために別の人材 を派遣しますと、派遣先は仕事を教えるために給与を払う ようなものですので、首を縦に振らない可能性が高いです。 とにかく、退職希望があるので、早急に派遣元に相談をして ください。 余談ですが、 どうしても1月は勤務できない、というのであれば、派遣元 から、契約見直しを促される可能性があります。 今の派遣先に、1月まで働ける別の人を派遣し、質問者さん には、12月末までの別のお仕事に振り替える可能性があります。 次の人を派遣することで、11,12,1月と3か月間、仕事を覚え た状態で働くことができますので派遣先にかける迷惑を減らす ことができます。 1か月残すよりは、早期に変わりの人を派遣することに同意 したほうが退職しやすいでしょう。
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