解決済み
衛生管理者の事業者証明書について。 現在離職しており、時間があるので衛生管理者の資格を取りたいと考えています。前職の社長とは、折り合いが悪く顔を合わせたくありません(他の従業員とは仲がいいです)。そこで質問なんですが、 ①事業者といのは社長じゃないとダメなんでしょうか? ②証明書の記入欄に“職印”とありますが、これは会社の印鑑のことですか? ③自分で勝手に偽造した場合、バレますか(例えば、前の職場に確認の電話をするとか)? ご回答お願い致します。
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①事業者というのは、社長じゃないとダメなんでしょうか? A.はい、そうです。 事業者証明書とは、その事業所の代表(最高責任者)の名前を記載することになっています。(通常は社長が直接記入することはなく、事務方(総務課)で記入をするのが一般的です。 ただし、証明を出すにあたり社長に確認(了解または伺い)をするとは思いますが。 ②証明書の記入欄に「職印」とありますが、これは会社の印鑑のことですか? A.いいえ、ちがいます。 会社印は「社印」を意味します。職印とは、証明した人(保証する人)の「職責または地位」を意味します。 つまり、代表取締役社長印となります。 また、 申請時には、会社印と職印の2つが必要になります。 ③自分で勝手に偽造した場合、バレますか(例えば、まえの職場に確認の電話をするとか)? A.はい、バレます。 免許試験センターの職員が、パソコンで会社の概要を調べたり、申請の内容を細かく確認したりしています。 また、申請書には現在の会社名または自宅のいづれかの住所および連絡先を記載することになりますので、以前勤めていた会社が証明しますとなりますと、なおさら・・・・。 不正受験だけは、しないで下さいね。 自分のみならず、相手(以前お勤めの会社など)に迷惑をかけるだけでなく、最悪の場合訴えられる可能性もありますから。 社長と折り合いが悪いのは分かりますが、なんとかお願いをして、正規の証明書の取得および正規の受験をして下さいね。 ご参考になれば、幸いです。
なるほど:2
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