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失業保険の受給について。 このような場合、特定理由離職者の範囲でしょうか?教えて下さい。 *10月1日付の辞…

失業保険の受給について。 このような場合、特定理由離職者の範囲でしょうか?教えて下さい。 *10月1日付の辞令で、主人が県外へ転勤(現在住んでいる所から4時間以上かかります) *主人のみ9月末に転勤先へ転居。(会社の社宅です。住民票はまだうつしていません) *私は現在在職中で、雇用保険加入期間は3年以上あります。 12月末に退職し、後を追うかたちで主人の転勤先へ転居します。 ハローワークの特定理由離職者の範囲の概要によると、退職日から転居日までは概ね1ヶ月となっていますが、主人の転居日(辞令交付日?)と、私の退職日が3ヶ月空いてしまった場合、配偶者の転勤による別居の回避として、特定理由離職者の範囲に含まれるでしょうか?? 仕事の引き続きの関係ですぐには仕事を辞められません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になったことによって退職した場合」も特定理由離職者になるから心配要らないと思いますが。 〉主人が県外へ転勤(現在住んでいる所から4時間以上かかります) あなたについても、転居先から現在の職場までの通勤時間が往復でおおむね4時間以上であることが必要です。 〉退職日から転居日までは概ね1ヶ月 それは結婚に伴う転居の場合のみ。 ところで 〉住民票はまだうつしていません 「夫が転勤に伴い転居した」証明は?

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