解決済み
アルバイトの所得税についてです。・掛け持ちはしていないが、過去に2つのバイトをしていた ・今は、派遣の短期のバイトを1つしている ・源泉徴収表?は過去のバイト先からは受け取っていない ・給与明細も受け取っていない ・103万円には達しない ・四年制大学に在学 上記の場合、確定申告する場合はやはり全ての雇用先?から源泉徴収表を回収しないといけませんか?
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確定申告をするには、すべてのアルバイト先からの源泉徴収票が必要です。 本来は給料明細も受け取るべきです。
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