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アルバイトの所得税についてです。

アルバイトの所得税についてです。・掛け持ちはしていないが、過去に2つのバイトをしていた ・今は、派遣の短期のバイトを1つしている ・源泉徴収表?は過去のバイト先からは受け取っていない ・給与明細も受け取っていない ・103万円には達しない ・四年制大学に在学 上記の場合、確定申告する場合はやはり全ての雇用先?から源泉徴収表を回収しないといけませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    確定申告をするには、すべてのアルバイト先からの源泉徴収票が必要です。 本来は給料明細も受け取るべきです。

  • ①所得税が源泉徴収されていること。 ②平成29年1月1日以降に支給された、前職の給与を含む、年末調整がなされていること。 ①②の両方に当てはまる場合は、確定申告は不要です。

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