解決済み
通関士 輸出統計品目表について質問です。42類 42.02で、 「トランク、スーツケース、携帯用化粧入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器」 とありますが、 最後の“その他これらに類する容器”には、上に記載されている、眼鏡用ケースや写真機ケース、楽器用ケース、拳銃用ホルスターなどを指すと思ったのですが、違うんですよね? 何を指しているのでしょうか?? あと、pencil case、stationery boxは、 (革、コンポジションレザー、プラスチックシート〜大部分をこれらの材料で被覆したものに限る)に当てはまりますか?
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まず法律文で A,B、Cそのたこれらに類する とあればこれらに類するは、A,B、CでないけどA,B、Cに似たものになります。 42.02では具体的には関税率表解説に 当該部分中「これらに類する容器」には、札入れ、文房具箱、ペンケース、切符入れ、針入れ、キーケース、シガーケース、パイプケース、工具及び宝石入れ、靴用ケース、ブラシケース等が含まれる。 とあります。 Q あと、pencil case、stationery boxは、 (革、コンポジションレザー、プラスチックシート〜大部分をこれらの材料で被覆したものに限る)に当てはまりますか? これはここに分類される容器は、革、コンポジションレザー、プラスチックシート〜大部分をこれらの材料で被覆したものに限定されます。 従ってpencil case、stationery boxで 革、コンポジションレザー、プラスチックシート〜大部分をこれらの材料で被覆したもの は分類されます(実際にそのような商品があるかは知りません)。
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