解決済み
退職届を内容証明郵便で送り、14日間欠勤しても大丈夫でしょうか? 私の働いている整骨院は福利厚生もなければ雇用保険、労災保険もなく将来が不安です。 また、日頃からあたりが強く精神的にもまいっていましそうです。 去年の12月ごろ1度退職届を出したのですが引きとめられ、次の人が見つかるまで続けて欲しいと言われ、まだ継続して働いています。今年4月に新しい人が入ったのですが 院長が多分忘れてる?かわかりませんが一向にやめれる雰囲気ではありません。 内容証明郵便の内容に14日間欠勤すると入れて送ることは可能ですか? また、その場合14日間欠勤しても損害賠償は取られませんか? 文章力がなくすいません。 何卒ご回答お願いします。
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退職届は、必ず受理をしないとダメなはずですよ。 退職願なら、引き止める効力はありますが、退職届に引き止める効力はありません。 労基に相談しましょう。
労働基準法上、14日前に退職の意を示せば、その14日後には退職が決定します。 意を示すとは、例え電話でも口頭でもいいのですが、内容証明郵便なら間違い有りませんので、特定記録も付けて郵送すれば、何日に相手が受け取ったかが確実に証明出来ます。 「開けていないので読んでいないから無効だ」と言われないために、表書きに「退職届在中」と赤字で記入しておくべきです。それだけで「意を示した」と言えますから。 問題は、「送ったら14日間は欠勤」です。 これが正当性を持つのは ①病気などで働けない状態であることの証明が出来る(診断書などで) ②14日間とも有給休暇を取れる ③心身や生命に不安を抱かせる状況が起こりえる などになります。 これら以外の場合は、その「14日間」には引き継ぎや人材確保などの意味的なものもあり、会社側の次の準備期間としての意味合いがあります。 なので「理由無くオール欠勤」では、損害賠償請求をされる恐れが十分にあります。私が経営者なら損害賠償請求しますね。債務不履行と実質被害で100万くらいは勝てそうだから。 なので14日間欠勤する合理的な理由があれば堂々と欠勤してください。 そうで無い場合は「会社とあなたの雇用契約期間中」ですから、出勤する義務があると考えた方が良いです。
〇内容証明郵便の内容に14日間欠勤すると入れて送ることは可能ですか? >入れること事体は可能ですが、先方がどう受け取るかは、わかりかねます。 通常怒られると思います。 〇また、その場合14日間欠勤しても損害賠償は取られませんか? >わかりませんし、なんとも言えません。 内容証明郵便到着後か送付時に、せめて電話でもされたほうがいいのでは?
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