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有休支給開始についての質問です。 正社員雇用されて6ヶ月経過し、試用期間とされていた半年を過ぎました。

有休支給開始についての質問です。 正社員雇用されて6ヶ月経過し、試用期間とされていた半年を過ぎました。しかし、トップから嫌われているようで 同じ時期に入社した子は有休カード受け取ったようですが、 私は未受領です。おそらく支給は今月ないようなんです。 6ヶ月欠勤無く働いてきたのですが、法律上、6ヶ月以上の勤務には 有休支給の義務はないのでしょうか? 言われるがまま、有休支給をいつまでも待つしかないのでしょうか。 病院や銀行など行きたいので、有休支給を待っていました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    単に渡し忘れだと思います。 もし有休の付与が意図的になされないとしたら [労働基準法39条] 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 となっていますので欠勤がないとしたら労働基準法違反となります。 つまり入社半年後の有休支給は会社側に課せられた義務です。 渡し忘れと言う前提で問い合わせてみてはどうでしょうか。本当に突っぱねた時に違法行為を考えても遅くはないと思います。

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