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ストレスチェックについて。

ストレスチェックについて。未経験で人事の仕事に就いて、まだ数ヶ月の新人です。知識が浅い為、ご教授お願いします。 前任者が退職してしまっていた為、当社ではまだ1度もストレスチェックを行っておらず、私自身、ストレスチェックの義務化は全く知らなかった為、今月から早急に行なう事になりました。 そこで色々と疑問があります。 当社の産業医は内科医なんですが、その内科医に面談の実施(実施者)をお願いしたら良いんでしょうか? それともやはり心療内科の先生などに頼んだ方が良いのでしょうか? また実施者の役割については、面談の実施以外に何かあるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    昨年、会社のストレスチェックを担当しました。 まず、面接指導は、たとえ専門外でも産業医にお願いするのが良いと思います。 法律上も問題ありません。 高ストレス=病気ではありませんので、医師による面接指導は診察でも治療でもありません。 アドバイスがいただければ大半の方は十分です。 産業医が手におえないほどの方がいたときには、産業医に専門医を紹介してもらえば良いのです。 法律上は申し出した人に面接指導を受けさせる義務は1回だけなので、専門医の診察を受ける受けないは本人の自由ですし、その費用も本人の自費です。 「面接指導」を産業医でない医師に頼むと費用をめちゃくちゃとられます。病気でないから健康保険は使えませんし、料金設定も医師の思いのままです。 産業医なら産業医の委託費の範囲ですむこともあります。 産業医の紹介で従業員が専門医の診察を受けるときは、病気の疑いありとして、健康保険が使えると思います。 また、患者の言いなりの心療医も少なくないと聞きます。 従業員に言われるがまま、就業制限の意見書など出されてはたまりません。 その点でも面接指導は社内事情に詳しく、直接話ができ、会社の意見も伝えられる産業医が良いです。 次に実施者の役割ですが、面接指導のほか、 1.ストレスチェックそのものの実施 2.要面接指導の対象者の絞り込み 3.職場環境改善の助言 があります。 ストレスチェックの内容を把握できるのは、実施者と実施者の指示のもと動く実施事務従事者だけなので、ストレスチェックの内容を把握する人として役割を担ってもらいます。

    なるほど:1

  • 厚生労働省のストレスチェック実施プログラムダウンロードサイトがあるので、参考にしてみてください。 https://stresscheck.mhlw.go.jp/

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