教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産後の失業手当の受給について教えてください。 産後のお金等について計画をたてているのですが、失業手当について不明な点が…

産後の失業手当の受給について教えてください。 産後のお金等について計画をたてているのですが、失業手当について不明な点があるため質問させていただきます。 産休に入って退職します。産後56日過ぎてからハローワークへ行き、失業手当の申請をします。 出産のため退職するので、特定理由離職者になると思います。 日額が3200円です。 例えば、1月17日にハローワークに申請に行けば、どのようなスケジュールで失業手当は振り込まれますか? 失業手当に詳しい方教えてくださると助かります。

続きを読む

144閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    特定受給者になる可能性があるということです。絶対ではありません、最終判断はハロワがします。 という前提で、 まず、妊娠での退職なので、すぐに働けませんのですぐには失業手当の受給はできません。失業手当はあくまですぐに働ける状態かつ、働く意思があり適切な就職活動を行った場合に受給できるという制度です。 なので妊娠の為に退職し、退職翌日の30日後から1ヶ月以内に、ハローワークで受給期間の延長手続きを行い延長措置を受けた場合に「特定理由離職者」に該当します。 本来なら離職後給付を受けることができるのは1年以内なんですが 延長手続することにより最大3年間延長(合わせて4年間)することができます。 つまりお子さんがだいたい3歳になるまでに、ハロワで再就職活動をしますという手続きをすれば失業手当の受給は出来るという事です。

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる