教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

傷病手当と失業手当について質問です。

傷病手当と失業手当について質問です。私は病気が理由で1月31日付で仕事を退職しました。 28年11月から休職し傷病手当を頂いています。 先日会社からやっと離職票が届き、特定理由離職者の認定をしてもらうため、3月31日にハローワークに行き認定されました。 ここで質問なのですが、傷病手当と失業手当の併用はできないと伺いました。 3月1日から3月30日までの日にちだと、傷病手当はいただけるのでしょうか?

続きを読む

154閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    働けないので傷病手当金を頂き、かつ特定理由退職者にしてもらっている訳ですから、この場合は「働けるようになるまでは傷病手当金の受給」「働けるようになれば失業保険を受けながら職探し」となります。 無論、傷病手当金を受けながら失業保険も頂く、という事は不可能ですし、不正受給になります。 あと、「傷病手当金」と別に「傷病手当」という制度も存在するので、質問の時には正しい名称を記載された方が良いと思いますよ。 一文字違いで全然違うので。

  • 特定理由離職者の手続きの際に主治医の就労可能証明書も提出されているなら就労可能となった日が記入されていたと思います。 傷病手当金の請求期間は医師が労務不能と診断した期間ですから主治医が3/1-3/30と記入してくれるかだと思います。 カルテに3/25就労可能となっていてその期間は記入するとなるかもしれないです。 傷病手当金は労務不能 失業給付は就労可能 の場合に支給されるものです。

    続きを読む
  • 保険証を社会保険の任意継続にすると傷病手当がもらえます。傷病手当がもらえるのは最初に支給された時から最長1年半です。国保に切り替えてしまうと、傷病手当はもらえなくなります。しばらく働ける見込みがないのであれば、失業手当の期間延長を申請し、傷病手当をもらうほうがいいでしょう。 失業手当は本来退職してから1年以内しかもらえませんが、手続きをとると3年以内まで延長できます。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる