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退職後の傷病手当金の請求について知りたいです。 現在、適応障害にて、傷病手当金を受給していて、退職後も請求できると…

退職後の傷病手当金の請求について知りたいです。 現在、適応障害にて、傷病手当金を受給していて、退職後も請求できると、健康保険組合から言われたのですが、請求の仕方として、 ・毎月請求とすること。 ・働けるようになったら手当金はストップします。働けるようになったかどうかを確認するため、申請用紙は毎月、郵送ではなく、持参してください。 と言われました。 精神的疾患のため、毎月、健康保険組合に足を運ぶのは苦痛なのですが、私の状況を確認するためには、面談するしかない、と、言っていることもわかります。 健康保険組合が言っていることは、一般的に正しいでしょうか? また、働ける状態になったかどうか、という判断は、私のどこで見るのでしょうか? 精神的疾患ゆえ、監視されているようで、不安な気持ちになってしまいます。 どなたか、アドバイスいただけますと嬉しいです。

補足

私の健康保険組合は、某銀行なのですが、ビルの上の階に、健康保険組合があります。 退職後も職場に通うと思うと、誰かに会うんじゃないか、人の視線を感じたり、動悸、滅入ったり、いい気持ちがしないので、出来れば持参は避けたいのですが、良い方法はありますか? 私が働けるかどうかの確認は、医師の診断で足りると思うのですがね。 職場に行くことで、益々病気が治らないと思います…

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険組合は全国に何百とあるので、どの健康保険組合なのかで対応が違ってきます。 一般的な「協会けんぽ」の場合は、申請は自由な期間でいいし、面談もありません。申請用紙に「医師の労務不能の診断」が記入さえされていれば、なんの問題もありません。郵送受付(しかないと思う)です。 >働けるようになったら手当金はストップします。 これだけは全組合共通ですが。

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