解決済み
午前中休むといった社員が、昼から出勤。出勤したのが13時36分。午前中は当然有給休暇半日使用。お昼13時36分の出勤は遅刻で処理するのでしょうか?実働7.5Hですが、遅刻時間等、詳細規定はありません。お昼から、3時間24分実働がありますので、午前中有給消化のみでよいものでしょうか?
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半日休暇を認めているのであれば、午後は年休取得していないのですから所定労働時間の就労義務があります。不就業時間は賃金が発生しません。 本来は年休は労働日単位です。半日休暇を与える義務はないとされています。これは本人が望むなら与えてもよいと解されています。 年休は労働日単位であり、午前零時から24時までです。 半日休暇はふつうは正午で切り分けます。 前半は午前零時から正午まで、後半は正午から24時までです。 ただし昼休みが正午をまたがないときなど、切り分けが正午でないほうがいい場合もあるでしょう。 原則は正午で切り分け、所定労働時間がきっちり半分ずつにしなければならないというわけではありません。前半の半日休暇なら、午前の所定労働時間だけでなく始業時間前の時間外労務提供命令もできないということです。 午後に労務提供していますから、労働日単位で年休処理はできません。 月給の場合、正午で切り分けるなら午後の不就業時間分の控除がふつうです。不就業であっても支払うのはかまいませんから、控除しなくてはならないということはありません。 不就業として控除できますが、所定労働時間が半分ずつになる時刻が切り分けの時間だというのが当該労働者の認識なら、不就業カットしたらトラブルになり得ます。 半日休暇のときの切り分けの時刻をきっちり決めておかなかった会社が悪いといえます。 所定労働時間が半分ずつになる時刻を切り分けの時刻だということにして処理すればいかがですか?
7時間30分労働なら、半休では3時間45分のお休みが取れると解釈できます。 そうすると、3時間24分の労働時間から計算すると21分の遅刻とも取れます。 なので、午前中のみ有休消化とするとクレームが発生する恐れがあります。 きちんと会社に確認することをおすすめします。 以前の勤めていた会社が7時間半の労働時間で、半休の場合3時間45分で 計算されていたからです。
>お昼13時36分の出勤は遅刻で処理するのでしょうか? そうです。 >お昼から、3時間24分実働がありますので、午前中有給消化のみでよいものでしょうか? 昼から少しでも働いていれば午後全て出勤扱いにするってことですか? あり得ないでしょう。
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