解決済み
残業代についてです。 雇用契約書に8時~17時就業で休憩が12時に1時間、15時に15分、 残業代は17時半以降から30分ごとに支給と書かれています。 残業代の支給が17時半以降からというのと、30分ごとというのが何か納得いかないのですが、どういう理由が考えられますか? またこの様なケースは労基法に引っ掛かっていますか? よろしくお願いいたします
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関連条文をお示しします 労働基準法第24条1項では、労働者が労働した時間に対する賃金の全額を支払うよう定められています。また、第37条では時間外の割増賃金が規定されています ①残業代を30分単位で払うことはダメですよという規則はありませんが、この労基法24条1項からすると、この30分単位というのは、例えば29分であったら賃金が払われないということになりますから、違法という解釈ができます このような30分単位というのは、単純に言えば賃金の支給節約、また計算上でしょうね でも違反は違反ですね ただ、この残業時間について労使の合意があれば、一か月を集計して30分未満の端数はカット、30分以上は1時間に切上げができます 就業規則に30分単位と書かれてるのは無効な規定である(違反ではないですが)と解釈ができます、では、この通り残業代など計算しますと初めて労基法24条1項の違法行為となりますね ②>雇用契約書に8時~17時就業で休憩が12時に1時間、15時に15分、 これは労働基準法で、実働6時間超は少なくとも45分、8時間超は少なくとも60分の休憩が必要とされますので、75分の休憩は合法になります ということは、あなたは1日の実働は7時間45分となります ③残業手当が17時半から付きますということは、就業規則で17時~17時30分は休憩となっていませんでしょうか? そうであれば、その時間は休憩をとることになります これは確認してください 反対に、いや~休憩ではないですよということであれば17時~残業手当がつかなくてはなりません ただ、17時~17時15分までは実働8時間以内となりますから残業代の計算は通常賃金の100%でいいことなります(労基法32条) そして17時15分から125%の賃金計算となります(労基法37条) 17時から30分休憩なら、先に書きましたのを30分スライドしてください ということで、まとめです 残業代の計算は30分単位でなく残業時間にはいったら1分単位で計算が必要です また、17時30分から残業代が付くということは、場合によっては17時から30分は休憩ではないかということです、でなきゃ17時から残業代が必要ですよ
(休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 過労死や労災事故をふせぐには 労働基準法を小学生のときから教えたり 労働基準法違反の罰則を懲役五年に引き上げる政党に投票するようにしたらどうでしょうか http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 有給休暇を取らせないのが良くないわけは、労働基準法違反で罰則は懲役6ヶ月です、すると6人にとらせないと、懲役三年になります、器物損壊罪は懲役三年、偽計業務妨害罪も懲役三年です、 違法行為には違法行為が返ってくる法則があります 有給休暇を取らせない会社の能率が悪くなるのはそのためです __________ 社長も逮捕できます、 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 有給休暇がとれない場合、暴力団に人件費をピンはねされている可能性もありますのですぐ労働基準監督署へ行きましょう、 やくざが社長を脅して、「金を出さんと会社を潰すぞ」と言えば威力業務妨害罪で懲役三年、警察官職務執行法では懲役三年から拳銃が撃てる、 するとやくざは懲役6ヶ月と軽い労働基準法違反に目をつけます、 有給とらせない、サービス残業やらせろで人件費をピンはねする (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
でたらめの雇用契約書ですね。少しぐらい労働基準監督署も動いて間違いを指摘して行政指導ぐらいできないもんですかね
違法濃厚です。 喧嘩したって負けちゃいますから、他を探しましょう。 8:00~17:00 拘束、65分休憩でしたら、実働時間は7時間45分ですから、残業代がつくのは17:15~にならなくてはなりません。 又30分単位の残業は、36協定で協定された時間なら合法ですが、協定されていなきゃ、違法です。
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