解決済み
通勤労働災害について 通勤中に怪我をしてしまい労災を使って整形外科を受診しました。 その後、日を改めてMRIを撮影するため他の病院に行きました。その後、また最初に受診した整形外科に行き、診断してもらいました。 この場合、提出書類は 5号様式を最初の整形外科へ 6号をMRIを撮影した病院へ その後、また6号を最初の整形外科へ提出 以上の流れであっていますか?
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同様の経験があります。 様式5号、様式6号は業務災害の場合に使用する様式ですので、通勤災害の場合は別の様式を使用します。 最初の整形外科、MRIを撮影した病院の両方ともが労災指定病院なら、最初の整形外科に様式16号の3、MRIを撮影した病院に様式16号の4を提出します。 MRIを撮影後最初の整形外科にもどって診断してもらう際は、整形外科にはすでに様式16号の3を提出して労災の手続きは済んでいるので、改めて様式16号の4を提出する必要はありません。
①5号様式を最初の整形外科へ提出。 ②最初の整形外科からMRI病院への医療機関変更届を提出 ③MRI病院での6号を提出 ④MRI病院から整形外科への医療機関変更届を提出 ⑤整形外科での5号様式を提出 合計5枚必要です。
検査のためとはいえ自分の判断で転院したのですか。ならば労働基準監督署の判断を仰ぎましょう。
療養補償給付は基本的に1つの病院で治療等を受けて、『療養補償給付たる療養の給付請求書』を労災病院等を経由して労働基準監督に提出します。 したがって、病院等を変わる場合のための『療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届』という書類が用意されています。 貴方の場合は、病院を変わるわけではなく同時に2ヶ所の病院で治療を受けるということなので、それぞれの病院に『療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3) 』を提出することになります。 ただし、『なぜ、複数の病院で治療を受ける必要があるのか?』と質問される可能性があるので、前もって労働基準監督署に確認しておいた方が良いでしょう。 こういう質問をしてくるということは、最初の病院の医師が違う病院でも治療を受ける必要性(MRIを撮影するだけ?)を認めているはずです。 そのことを労働基準監督署に伝えてください。 病院を変更して通院するのではないのでしょ?だったら 『 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4)』は必要ないと思いますよ。
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