解決済み
通勤交通費の実費(定期代等)が会社から給与の一部として支給される場合は所得控除される「通勤手当」で労働者に認められた数少ない経費の一つだそうです。 深夜終電後に帰宅する公務員に役所が渡すタクシーチケットは公務員個人に支給される給与の一部(通勤手当)ですか? タクシーで深夜公費で帰宅する公務員と自費で電車等で通勤する公務員は地位が違いますか? 公務で出張、交通機関を使って移動中の公務員のようなものですか?
財務省の職員でありながら、「公金(タクシーチケット)を受領」を「公金(タクシーチケット)を領収」と考えていたのですか? 「受領」と「領収」は全く違いますよね? もちろん「受領」を伴う「領収」もありますが、・・・。 何で「受領」と「領収」は同じ意味だ、と強硬に主張するんですか? 財務省の職員(会計のプロ)なんだから言い逃れはできませんね。 「業務上横領罪」と言うんですか?
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通勤交通費の実費(定期代等)が会社から給与の一部として支給される場合は、所得控除ではなく、給与所得の必要経費となります。・・・・通勤代込みで給与が計算されている場合 しかし、「給与の一部」ではなく、「給与に加算して」支給される場合は、給与所得の必要経費ではなく、非課税の所得とされます。・・・・通勤手当が給与と別に計算されて給与に加算される場合 一般のサラリーマンや公務員は、通勤手当として給与に加算されて支給されますから、通勤手当は非課税となります(限度はありますが)。 また、深夜のタクシーは、仕事の都合上やむを得ず必要となる費用で、本来、会社や国がその実費を負担すべきものですから、個人の所得にはならず非課税になります。結果としては出張旅費と同じようなものになります。 ですから、出張で交通機関を使って移動中の公務員のようなものと考えてよいと思います。
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