解決済み
前にも似たような質問をさせて頂きました。児童相談所の異動についてです。児童相談所に勤めている児童心理司(児童福祉司資格も保有)が、事情により同じ児童相談所で心理司から児童福祉司になるということは現実として有り得ますか? また、有り得るとしたら異動時期というのは大体いつ頃になりますでしょうか? 公務員ということですが、年明け等も有り得ますか? 回答宜しくお願い致します。
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実際にありました。 ただし、多くは異動を伴います。 大概の地方自治体の公務員の異動時期は4月です。 私は心理職経験があり、ケースワーク部分は苦手ですが、隣りで仕事をしていた児童心理司は児童福祉司の仕事も得意です。 結局、児童福祉司の数が足りない状況では、児童心理司であろうともみな少なからずケースワークを行っています。
>児童相談所に勤めている児童心理司(児童福祉司資格も保有) 児童福祉司の任用資格は以下のとおりです。 (児童福祉法 第一章 第五節 第十三条 3) 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 一 都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者 二 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの 三 医師 三の二 社会福祉士 四 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの このうちの「二」を見ると、大学が心理学専攻で、児童福祉の実務経験が1年あればOKということになります。 ですから、児童心理司として働いている人は、公務員として採用されて1年目の新人を除いて、ほぼ全員が児童福祉司の任用資格を満たしていることになるでしょう。 >事情により同じ児童相談所で心理司から児童福祉司になるということは現実として有り得ますか? 同じ児童相談所だろうと別の児童相談所だろうと、児童心理司から児童福祉司に変わることは、まずないです。 少なくとも私は、そのような形で異動したという話は聞いたことがないです。 昔は、一般行政職として採用した人の中から心理職になったり福祉職になったりしたようですが、最近はこのような形態はほとんどなく、一般行政職とは別に心理職や福祉職の採用区分が設定されています。 ですから、何十年も前の過去の話なら、心理職から福祉職に変わることはあったかもしれません。 もしくは、一般行政職も心理職も福祉職も一纏めで採用を行っているような自治体なら、心理から福祉に変わることもあるかもしれません。 心理職も福祉職もそれぞれ採用区分が異なる自治体ではちょっと考えにくいですが、何らかの事情で例外的に期間限定で他の職種を担当させるなら、もしかするとあるかもしれません。 あとは、その自治体には、同じ自治体のなかで他の職種に変わるためのルートがあるのかもしれません。 実際にそのような自治体があるのかどうかは知りません。 あったとしても、心理職はソーシャルワークの分野は苦手なことが多く、福祉職に変わりたいと思う人はめったにいないと思います。心理と福祉は専門が異なりますので。 >公務員ということですが、年明け等も有り得ますか? 通常は年度ごとに異動ですから、ほとんどの場合は4月1日から新しい所属に異動です。 しかし、様々な理由で年度途中での異動もありますから、年明けも有り得ます。
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