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2016年度行政書士試験記述と補正について教えてください 今年の記述式なんですが予備校採点サービスに申し込む気にな…

2016年度行政書士試験記述と補正について教えてください 今年の記述式なんですが予備校採点サービスに申し込む気になれず・・ 気持ちの準備としてだいたいでいいので採点してくれないでしょうか?記述式 問題44 刑事訴訟法の規定により裁判長が下すもので、これを秩序罰と呼ぶ。 問題45 抵当権が行使された結果、契約の目的を達成できない場合に 契約の解除、損害賠償請求権を行使する。 問題46 婚姻関係が終了していくに当たり、一方、配偶者が生活できなくなり 低収入から一定の生活安定を守る為 もう一つなんですが 補正措置は発動される可能性も高いという噂もありますが 補正措置が出るとしたら、また166点ですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    問44 秩序罰で4~6点。 問45 「契約の目的を達成できない場合に」ではなく、「所有権を失った場合」。 この分減点で12~14点。 問46 文章全体としては意味不明だが、扶養的要素と読めなくも無い。 4点程度。 合計で20点台前半かな。 あと、補正措置はおそらくなし。 補正措置の実施基準については決まりはないが、実施の場合、166点以上にはなると思われる。

    知恵袋ユーザーさん

  • 恐らく、補正は無いでしょうね。 補正が発動された年の問題って、全体的に難問揃い(マイナー論点ばかり)でしたので、180点の合格ラインにしていては不合格者が大量に溢れ、記述の採点をかなり甘くしてもまだ不合格者続出だったので、試験始まって初の補正が実施されたのだと思います。 あの年は私も撃沈させられました…。 しかしながら、いつも思うのは、 受験生全体の択一の出来具合で記述の採点基準を「激甘から激辛」まで設定するのはやめて欲しいですね。 頑張ってる受験生に失礼すぎる。

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