教えて!しごとの先生
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コンビニを経営しています。

コンビニを経営しています。2014年11月からアルバイトをしていた60代の男性のSさんのことです。 Sさんは今年の2016年7月31日で退職しました。 それも一日前にメートルで言ってきての退職です。 3カ月以上前に退職したSさんが今月の11日に店舗にやって来て私宛の封筒をバイトのスタッフに渡しました。 封筒の中身の内容はSさん自身からで以下のことが書いてありました。 有給休暇未消化のこと。 休憩を45分間も取っていないこと。 休憩のことは連絡ノートでしか説明を受けていない。 一ヶ月以内に回答がなければ労働基準監督署と弁護士の所に行くと書いてありました。 そして私の書いた連絡ノートのコピーと3日分の休憩開始と終了をレジで登録した時に出るレシートのコピーが入ってました。 Sさんの勤務時間は週3回で9時から17時まででした。 休憩を45分間は必ず取るように2015年の8月から言ってました。 口でいっても15分前後ぐらいしか休憩を取らないので今年の1月に連絡ノートに私が「休憩は必ず取って下さい。取らない場合も休憩時間を給料から引かざるおえなくなりました」と書いて、その時も本人に口で説明をしました。 Sさんはわかりましたと言いました。 私の言い分はSさんは仕事中でも気に入らないことがあれば勝手に早退をして帰ってしまったことが2回ありました。 休憩も押さずに店内で車のセールスを呼んで何回か話しをしていたこともあったとスタッフから聞いてましたが大目に見てました。 そのような勝手なことをするなら休憩時間も確保できるはずです。 今さら言って来てもお金欲しさにしか思えません。 どうしても休憩が取れないなら、その日に言うべきだと思います。 有給休暇は退職後の請求はできないと認識してますので今さら言って来てもどうしようもないと思います。 そこで筆問です。 ①一ヶ月以内に回答をと言って来てますがどのよう回答したら良いのでしょうか? ②無視してたらどうなりますか? ③労働審判をされたら支払わないとダメなのでしょうか? ④Sさんから出勤簿などの提出を求められたら応じないと法律に違反しますか? 無知で申し訳ありませんが教えてください。 よろしくお願い致します。

補足

誤字 筆問х 質問○

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩をとってくださいといっても、実際にとってない分については労働時間となります。ただし、それは労働者が立証しなければなりません。 ①具体的に労働時間と立証された分のみ支払う用意があると言えば良いのでは? 有給については有給をとらせないなどの行為がないのであれば、退職後支払い義務はないのでそのように回答すれば良いのではないでしょうか。 毎度45分全て休憩が取れてなかったわけではないでしょう。 それを証言してくれる従業員もいるのでは? また監視カメラなどあるでしょうから、働いているかどうか情報は質問者様のほうがお持ちでしょう。 休憩を取れていたこともたくさんあるという証拠を集めてはどうですか。 ②無視していると、泣き寝入りするタイプではなさそうですね。 感情的にならずに対応してはいかがですか。 ③労働審判されて、負けるか和解した場合は支払わねばならないでしょう。 ④Sさんから出勤簿の提出を求められても応じる必要はありません。 ただ裁判になった場合提出命令が出ると提出しなければなりません。 あと証拠保全申立てをされた場合も提出しなければなりません。

  • まずは各論から ・有給休暇 退職と同時に権利が消滅します。労働者側の判断で有給休暇を取っていないのであれば使用者には何の落ち度もないことになります。 ちなみに有給休暇で使用者が労働基準法違反に問われるのは、実際に有給休暇の手続きをして休んだ労働者に対して不利益な取り扱い(分かりやすい例として欠勤扱いにする等)をした場合なので、仮に有給休暇を使うな等の圧力をかけていたとしても、労基署は「使用者のお願いに労働者の判断で応じていただけ」と解釈します。 ・休憩 連絡ノートに対して分かりましたという話があり、その後に何もなかったのであれば使用者として45分の休憩を取っていると判断したという主張は可能です。休憩打刻に関しては、実態として打刻した以外の時間にも休憩を取っているのであれば、打刻していない時間に休憩を取っているとの主張も出来るでしょう。 ただし、質問者さんが把握している休憩を取らなかった分は支払うべきであるとは考えます。 仮に労基署に行ったとしても、支払うべきと指導が来そうなのは、質問者さんが把握している取らなかった休憩分のみであろうと思われます(他の部分は労基署が判断できないので指導は不可能という判断になろうかと思われます)。 結論は幾通りもありますが、私としては ①労基署が来たところで数時間分の時給で済むと考えるので「払うべきものは無い」という回答で差し支えないと考えます。 ②上と同じ理由で無視しても差し支えないと考えます。 ③支払うという条件で和解すれば支払うことになります。和解しなければ相手が望めば裁判に移行することになりますが、金額的に現実的ではなかろうと感じます。 ④応じる必要はありません。出さなければならない可能性があるのは裁判になってからです。

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