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インドネシアの日本人現地採用者(契約期間2年)の仕事への 能力のなさに日系企業側が、期間途中で解雇することは 問題あ…

インドネシアの日本人現地採用者(契約期間2年)の仕事への 能力のなさに日系企業側が、期間途中で解雇することは 問題ありませんでしょうか?(日系企業側はその日本人 に対して保障するは全くない??)

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    これはインドネシアの労働関連法規に関するご質問ですよね? インドネシアであっても日本と同様に、まず契約内容が優先されます。ただし、契約内容が法規に違反していれば、法規が優先されるのも世界共通ですが。契約の中に中途解雇の条項はまったくないということでしょうか? もうひとつ、現地採用であっても日本人なので、インドネシアの法規にとっては外国人雇用という状態になりますから、イミグレ関連法規がからんできます。 まず最初の問題は、その日本人の労働許可の内容と、その日本人が行っていた業務が一致しているのかどうか。 外国人雇用許可では管理職あるいは指導・顧問(アドバイザー)になっているはずですから、それと異なる業務をさせていた場合、会社と本人の双方に就労許可違反の嫌疑がかけられます。 つまり、現地採用者がインドネシアで裁判に訴えようとしても、自分の身が危うくなるということです。 次に、インドネシアの労働法規では、契約雇用者というのは非固定的周辺業務にしか認められていません。だからこれについても、業務内容が一致しているかどうかということがらが出てきます。 もし一致しており、契約雇用者という枠内で処理しようとなさる場合は、契約残り期間の給与を保障しなければなりません。 ただし外国人雇用の場合、法的には会社経営の中心部にからむ仕事にしか就労できないため、この雑用という印象を持つ非固定的周辺業務の概念とバッティングします。公けに出したら、この処理の仕方は認めてもらえないかと思います。 さて、インドネシアの労働法規における雇用者から従業員に対する解雇措置は、理由の如何によって会社からの保障が変わってきます。その中で、人員調整や倒産といった理由でない場合、従業員が違犯や犯罪を冒すというような「問題」を起こさないかぎり、解雇は認められないことになっています。解雇の確定は最終的に裁判所が行います。 だから、能力云々という解雇理由は不可能であり、結局契約あるいは労使協約というような社内における決まりに対する違反行為を探して警告書を重ね、最終的に解雇するという処置をとるか、そうでなければ依願退職をしていただくために交渉するということになるかと思います。 能力云々を言うのであれば、契約書にノルマの記載が必要でしょうし、ノルマ不達成は明白な契約違反です。 依願退職の場合、退職金は就労1年未満なら給与ひと月分、2年目に入っていれば2か月分、にプラスして権利買取給付(Uang Penggantian Hak)も与えなければなりません。その詳細は会社の総務にご確認ください。 上の内容は、インドネシア政府が労働者の保護を目的に行う労働管理の中での話しです。 (日系企業側はその日本人に対して保障するは全くない??)というご質問については、企業側の姿勢の問題に帰するとわたしは考えます。 政府が保護しようとしているのは国民労働者であり、国民労働者の就労機会を奪っている外国人就労者をどこまで本気で保護するのか、という背景を無視することはできないでしょう。 しかし外国人でも自分の権利侵害が起こったから保護せよと訴えてくれば話は別ですが、そうでなければ企業が契約外国人をどう扱ったかなど自主的に調査するとは思えません。 そういう、マクロとミクロの条件を勘案して、企業が姿勢を決められたらよいのではないかと思います。現実に、そういう扱いを外国人雇用者にしているローカル企業があるような話も聞いております。

  • 専門家ではありませんが難しい問題ですね。 通常現地採用は1年契約更新だと思うのですが いきなり試用期間無しに2年契約されたのですか? 本人が訴訟を起こしてくれば絶対に負ける裁判となります。 残りの契約期間の賃金を支払って辞めてもらう形ですね。 インドネシアに無駄に長くいる日本人現地採用は会社側が詳しく知らないことをいい事に詐欺まがいのことをする輩がいます。 本人が辞めると言い出した場合は退職願があるので 本人の依願退職による途中契約解除になります。 この場合は逆に会社側が本人へ契約不履行による損害賠償請求ができますが 裁判を起こす費用と手間を考えれば穏便に辞めさせようとするしかないと思います。 恐らく本人も会社側から辞めてくれと言われるのを待ってますから 雇用している限り経費がかかるので本当に要らない人材なら お金払ってでも辞めてもらうのがいいと思います。

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