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保険調剤明細書(点数計算)について 調剤薬局で処方薬を購入した際、支払額が変わったので尋ねると、「11月から料金が…

保険調剤明細書(点数計算)について 調剤薬局で処方薬を購入した際、支払額が変わったので尋ねると、「11月から料金が変わりまして・・」と言われました。明細を比べると「調剤基本料2」が、25点から43点に改定されていました。改定は4月に変わるものだと思っていたので、よくわかりません・・。 また「お薬手帳」を持参すると金額が変わると聞いているのですが、「薬剤服用歴管理指導料」でしょうか?、ずっと出しても50点のままです。 他の件(皮膚科)に行き、別の薬局で処方してもらってもいますが、そこで手帳の件を言われ、渡すたら?、50点が38点に変わりました。 ①「調剤基本料2」が変わったこと、②お薬手帳を出す出さないでも変わらないこと、③他の件では38点なこと。 点数計算にお詳しい方、上記3つの件についてお教え下さい。お願いします。

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    繰り返されているパターンの質問です。 点数表は、厚生労働省のサイトで公表されています。 1について 00 調剤基本料(処方せんの受付1回につき) 1 調剤基本料1 41点 2 調剤基本料2 25点 3 調剤基本料3 20点 4 調剤基本料4 31点 5 調剤基本料5 19点 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方せんの受付1回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、当該基準に係る区分に従い、調剤基本料1又は調剤基本料4により算定する。 2 注1の規定に基づき地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局については、特別調剤基本料として15点を算定する。 3 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。ただし、処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、基準調剤加算として所定点数に32点を加算する。 なお、区分番号00の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局においてのみ加算できる。 5 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。 イ 後発医薬品調剤体制加算1 18点 ロ 後発医薬品調剤体制加算2 22点 以下略 この加算が算定されるようになって25+18=43 2+3について 第2節 薬学管理料 10 薬剤服用歴管理指導料 1 原則6月以内に処方せんを持参した患者に対して行った場合 38点 2 1の患者以外の患者に対して行った場合 50点 3 特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合 38点 注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方せん受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1若しくは区分番号00の4に掲げる調剤基本料4以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方せんを持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、50点を算定する。 イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。 ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。 ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。 ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。 ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。 以下略 (まだまだ、条件説明が続きます。)

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