解決済み
民法について質問です。債務者に貸金債権を持つ債権者がいます。 唯一の財産である土地を詐害意思をもった債務者によって、善意の受益者へ売却され、その後悪意の転得者に売却されました。 債権者は「詐害行為取消権」を行使して悪意の転得者に現物返還請求をした場合、その土地は債務者のもとへ戻るのでしょうか? また、悪意の受益者へ売却された後、善意の転得者に 売却された場合に「詐害行使取消権」を行使して、悪意の受益者に価格賠償請求をしたらそのお金は誰が得るのでしょうか? 見づらい文章で申し訳ありませんがよろしくお願いしますm(_ _)m
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1.不動産は債務者のもとに戻って責任財産になります。 2.賠償金は債権者に支払われ、債務者が債権者に対して不当利得返還請求権を持ちます。債権者は保全債権と不当利得返還債務とを相殺して事実上の優先弁済を受けることになります。
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