解決済み
介護保険の事で詳しく教えてほしいです おばあちゃんが今日介護保険の金額の事で役場に行ってきました。説明によると今年の1月に65歳を迎えたので、28年1月、2月、3月の3か月分の介護保険料の金額を28年度1月に一気に収めており(納付書で)、 28年度4月~29年度3月までの介護保険料を8月、10月、12月、2月と4カ月で年金から引かれる感じでなっていると説明されたようです。 祖母は、なぜかは知らないのですが介護保険料の収め方を少し知っておりこの説明では腑に落ちなかったようで、 「65歳になり初めは納付書で納めるのは知ってる、のちに年金天引きになるのも知ってる、納付書の場合は7月8月9月10月11月12月の6カ月で1年間分6期分を支払うことも、年金の場合は偶数月にひかれるのも知ってる、今回のは28年1月生まれだから1月、2月、3月分の保険料を1月にまとめて3か月分払わないといけないことは27年度7月、8月、9月、10月、11月、12月納付書で払う時期が過ぎてるから1月に一気に3か月分払うのもわかる、しかし、なぜ28年4月~7月にかけて納付書で支払うことにならないのか?いきなり8月から年金天引きなのはなぜなのか?」と役場の人に聞いたらしいです。 そしたら、「仮徴収に間に合わなかったので4月~7月は納付書で納めることがでず、8月から年金天引きでひかれることになったんです」と言われたそうなのですが、祖母は納得しておらず私にもう一回聞いてきてくれと言ってきました。 正直行きたくないです。 自分でも調べてみたのですが、なぜこのような感じになるのか分かりません… 分かる方がいれば教えてほしいです。 考えても、 28年度4月~29年3月までの介護保険料は7、8、9、10、11、12月で納付書で納めたらいいのではと考えてしまいますが、そしたら途中から年金天引きっていつからってなってしまいます。 仮徴収が間に合わないってどういう意味なんでしょう??
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おばあさんもキミも介護保険料の支払いについて勘違いがあるようだから、役所にいって基本をまず聞いてきなさい。 ----------------------------------------- 介護保険料は、被保険者の年齢によって二つの種類ある。 満40歳から満65歳の前の月までは 第二種被保険者といって、介護保険を受ける資格はないが、保険料だけ「健康保険料にオンされて一緒に請求」されている。 ところが65歳になったとたん、第一種被保険者になって、健保とは独立して支払わねばならなくなる。 支払い方の基本は国民年金から天引きだが、天引き手続きが間に合うまで、納付書が、地元自治体の介護保険課から送られてくるから、その金額を郵便局か銀行の窓口で支払えばいい。 ダブって請求されることはないし、もし事務手続きがおかしいなら、役所で訂正して戻してくれる。
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