解決済み
70才で退職した場合の失業保険について教えていただきたいです。 先日、父が70才になったのを機に退職しました。 今日、離職票が届き、父が熱心に見ていたので 「失業保険は働く意思があって求職活動をしないともらえないんじゃない? お父さんはもう働かないでしょ?」と言ったところ 「高齢者でこの年だと探しようがないから、働く気がなくてももらえると書いている」と言うのですが、 70才で退職し、働く気がなくても高齢者というだけで 失業保険はもらえるのでしょうか? お金が欲しい欲しくないではなく、電車を乗り継いでハローワークに行き、 父が窓口で恥をかいて帰ってくる事を想像するとつらいです。 わかる方がいましたら教えていただいたいです。 宜しくお願い致します。
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もちろん、本当は働く意思があって、働ける状態にもあって、就職活動も積極的にしますってことじゃないといけないわけですし、そういう就職活動をしますってことでなければ失業とは言わないわけですが、65歳以上の方の場合は若干事情が違ってきます。 65歳未満の方の失業認定は、失業認定日の前日までの対象期間中すべてにおいて失業状態だったかを見ますが、65歳以上になると、支給を受けるための失業認定日「当日のみ」が失業状態にあればいいってことになります。ああ、65歳以上の方の支給は一時金として1回こっきりで全部まとめて支給されます。 極端な話、申請する日と支給を受けるための失業認定日というところだけでその気になってれば、他の日はにはその気がまるでなくてもいいってことです。待期期間なんか下手に誰かの手伝いなんかして就労したなんてことになると失業状態になくなっちゃうので、基本的にぼーっとしてるしかないですし。 求職活動実績は必要であるはずですが、実際に応募したりしなくても、ハローワークで就職の相談を受けたりするのでも求職活動実績になりますし、申請すれば誰もが出席することになるハローワークの説明会や講習会に出るだけでも求職活動実績になるところが多いので、実際には2回必要でも1回でよかったり、なくてもOKだったりします。そもそも、失業認定を受ける当日だけが問題なんですから、他の日に求職活動実績を作れって言うのも言ってることが変なのでなくてもいいのかもしれませんが、そこんところは申請に行った日にでも、具体的にいつどういう活動を何回すればいいか聞いてみましょう。具体的に聞かないと何を言ってるのかきっとわかりません。 ただし、高齢者であっても、待期期間の7日間は必ず付きますし、やむを得なくも、正当でもない離職理由の場合は3カ月の給付制限もあるはずです。 高齢者じゃない連中がまともにもらってるわけでもなく、どういうわけか給付制限中はフルにアルバイトをして、給付制限明けになったら再就職をしようってわけのわからないことを考えてますし、てめぇが無能なくせに残業したのも会社の責任にして特定受給資格者になろうってアホ揃いなんで、お父さんなんですし、ちょっとくらい「まずいんじゃないか」って思うことくらい許してあげましょう。
質問者様の認識の通り、働く意志がないのなら、対象外だと思います。 ハローワークインターネットHPより https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 「高年齢求職者給付金について」 高年齢継続被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分又は50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。 (高年齢継続被保険者とは、被保険者のうち65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に65歳に達した日以降の日においても引き続いて雇用されている者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者とならない方をいいます。) 「高年齢求職者給付金の受給要件」 1.離職により資格の確認を受けたこと。 2.労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。 3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。
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