解決済み
宅建の第三者への対抗問題についてですが、 A所有の建物を、AからBに売却し、さらにBからCに売却した後、AがBの債務不履行を理由に、契約を解除した場合、AがCから建物を取り戻す事が出来る為のCへの対抗要件はどうなるのですか?
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Cが対抗要件(登記又は引渡し)を具備するより前に、Aが引渡しを得、または登記を回復することです。 【大正10年5月17日大審院判決要旨】 甲から立木を買い受けた乙がこれを木材として丙に売り渡した後、甲乙間の売買契約が解除された場合に、丙がまだ木材の引渡しを受けていなかったときは、丙はその所有権の取得をもって甲に対抗できない。 【昭和33年6月14日最高裁判所判決要旨】 甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない。
なるほど:2
取り戻し出来たかな?と登記の有無があるのかな?
そんな問題あったかしら。はてな。 こんなんでどうでしょう。 1、Aが建物をCから取り戻すには Cから物件を買うしかないですね。 で、最初にBに売った時の代金とあわせて Cから買い取った代金手数料を Bに請求します。 2、裁判でB,C間の取引の無効を争い、A,B間の取引ももちろん無効で同時に。 だけど、実際は BとCがグルな場合が多いわけで 倍の値段でだまされて大損するのはA。 なので、 物件の仲介業者って言うのは三者合意のうちに 一同に会して 銀行と売主と買主と仲介業者と 登記する司法書士が 居合わせるのだと 宅建の合格者のセミナーでビデオを見せられたんですが 実際 高田の馬場あたりの 仲介業者って そうはやってないようですよ。 こわ~~~~。怖いのであとで この回答は 取り消します。
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