Q0 控除額が38万円から21万円に下がると教えていただきました。 A0 質問者の主人の所得税の計算で「配偶者控除:38万円」が「配偶者特別控除:21万円」になるということですね。質問者側では申告などの手続きはありませんが、質問者の主人の側で年末調整あるいは確定申告時に手続きが必要です。 Q1 具体的には主人と私の収入から所得税、住民税などどのくらい税金が引かれるのでしょうか? A1 質問者の主人の年間所得にもよります。税率20%の人なら(38-21)×0.2=3.4万円の所得税額と、17×0.1=1.7万円の住民税額の違いとなります。 もっと年収が高ければ、もう少し額が高くなります。もっともっと年収が高ければ(所得1000万円オーバー)配偶者特別控除を受けられません。 Q2 配偶者特別控除にするには、何か申請が必要でしょうか?勤め先の年末の源泉徴収などで、自動的に特別控除に変わるのでしょうか? A2 自動では変わりません。 質問者の主人が給与所得者の場合には、勤務先へ年末調整時に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記載して提出します。自営業などであれば確定申告時に自らその計算を行います。
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