解決済み
ストレスチェックの対象事業所について教えて下さい。職員(タイムカードの数)は50名以上いますが、正規職員+正規職員の4分の3以上勤務している非正規職員数は40名程度です。実施義務事業所に該当するのでしょうか。社労士にも確認しましたが「社労士間でも意見が分かれてハッキリしない」とのことでした。よろしくお願いします。
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厚労省のストレスチェックマニュアルです http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf それほど見解がわかれようがないと思います。 P4,P30に掲載されています(実施義務ある事業所、対象となる 労働者) 実施義務ある事業所は、「常時50人以上の労働者 を使用する事業所」ですよね。 でこの「常時50人以上」の『常時』ですが P30のとおり ①期間の定めのない労働契約の方(いわゆる正社員) 有期労働契約であってもその契約期間が1年以上又は 更新により1年以上雇用予定の方と1年以上引き続き 雇用されている方 有期労働契約の方をもっと簡単にいうと ・契約期間が2年など1年以上の人 ・契約期間が1年未満であっても、事業が1年以内 に終わり契約もそれで必ず終了などではなく、更新 の可能性があり1年以上雇用予定の人 ・今までに1年以上雇用していた方 ②週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務 に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の 4分の3以上 上記の①及び②を満たす方は、『常時』50人に入り ます。この基準に入るのであれば実施しなければなり ません。 うちは、すでに行いましたが、他の事業所及び従業員 間の衡平性を考え、50人未満の実施義務がない事業 所でも実施しました。なぜなら、同じ会社に属する 社員で事業所規模の差で、実施の有無に差異をつける のもいかがかと考えたからです。 あとわからない場合は、勝手に解釈してうんぬんする 社労士でなく、労基署又は労働局に直接お聞きください。 ストレスチェックに関しては最近力を入れており 丁寧に答えていただけますので。
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