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給料の所得税を職場から引かれていま下が事業主はどのような形でそれを支払うのでしょうか?給料が13万ぐらいあって所得税を引…

給料の所得税を職場から引かれていま下が事業主はどのような形でそれを支払うのでしょうか?給料が13万ぐらいあって所得税を引かれていたのですが職場は私の給料を8万ぐらいで申告していることを知りました。因みに離婚していて子供1人扶養がいるので本来であればこの給料の金額では所得税は引かれないのが分かり職場に言いました。職場がうっかり忘れ引いていたので年末調整で戻ってくるといいますが申告が8万と知りそれも不安です。どうかアドバイスをお願い致します。

補足

誤字があり申し訳ありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給料の内訳がよくわかりませんが、交通費や健康保険などの社会保険料は、所得税がかからない金額なので、毎月の給料の税金の計算上は、これらを差し引いて所得税の計算することになります。もしかしたら、税金の計算の対象になる金額が、8万程度ということかもしれません。 また、扶養家族の子どもさんの年齢によっては、扶養控除は取れないことも考えられます。離婚しているということであれば、寡夫控除という控除は、取れると思います。 それから、税金の納付方法ですが、従業員さんから差引いた金額をそのまま税務署に納めることになります。ただ、毎月の給料から引く源泉所得税は、概算なので、年末に年末調整を行い、従業員さんごとの年税額(一年間の正しい税額)を計算し、毎月納付した金額の合計が多すぎる場合には、還付されることになります。 年末調整では、給料からではわからない、社会保険の支払いや生命保険などの支払いなども一定のルールに従って控除されます。 会社が年末調整できちんと計算し直すとのことですから、年末調整の時にもらう源泉徴収票に記載されている、給与の総額、控除の内容、控除額などで正しく申告されているか確認するといいです。

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