解決済み
源泉徴収票について。 アルバイトの掛け持ちを始めるのに源泉徴収を提出するように言われました。 前からしているバイトは3月4月5月を休ませて頂いたので、そのとき源泉徴収票をもらいました。今は復帰しています。 源泉徴収票はそのときの源泉徴収票で大丈夫ですか?それとも復帰しているため源泉徴収票の内容も変わっていますか?
もともとしているバイトはおそらく、1度辞めて再就職となっています。この場合この職は「前職」になりますか? また、今から始めるバイトのほうが最終的に多く稼ぐと思います。
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源泉徴収票を発行したということは、一旦、退職した扱いになってると思います。 そして、6月から再雇用ということかもしれません。 普通に考えると、そう考えるのが妥当でしょう。 その点は、アルバイト先に確認された方がよいでしょう。 今後、副業先と言ってる会社を本業とするのか、以前から働いてる会社を本業とするのかで、源泉徴収票の提出先が変わってきますが、おそらく、以前から働いてる会社に扶養控除等申告書を提出してしまってるのでしょうから、その会社で年末調整を受けることになります。 副業先と言ってる会社には、扶養控除等申告書も源泉徴収票も提出してはいけません。 本業先の会社で年末調整を受けるので提出できません、と言いましょう。 扶養控除等申告書を提出できるのは、1社のみです。 副業先では、年末調整も受けられないので、年末調整してない状態の源泉徴収票を発行してもらってください。 そして、年末調整した源泉徴収票と年末調整してない源泉徴収票の2枚で、来年、確定申告します。 なお、副業先の年間収入が20万円以下であれば、確定申告しなくてもよいことになってます。 ただし、住民税の申告は必要です。 扶養控除等申告書を提出しない方の会社では、高額の所得税を天引きされますので、確定申告しないということは、所得税が還付になる可能性も放棄するということです。
「アルバイトの掛け持ちを始めるのに源泉徴収を提出するように言われました。」 2か所で同時にバイトする場合、どちらかにもう一方の源泉徴収票を提出する。ということはあり得ません。 通常は「辞めたバイト」の分のみ提出するものです。 今持っている源泉徴収票は使えませんので、提出もできないと伝えてください。 そして、来年早々ご自身で確定申告をしてください。
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