ID非公開さん >試用期間とは、採用後に従業員としての適格性を観察・評価するために設けられた期間であり、基本的に解約権留保付労働契約が成立していると考えられますので、就業規則で定められた解雇事由に該当する場合は解雇することも可能です。 しかし、労働者からすれば、いつ解雇されるかも判らない不安定な環境で長期間働かされるというのは適切ではありませんので、最長でも1年間までですので、何時までも試用期間ということは許されません。 「設定された基準に達しない場合は、試用期間を延長する事がある」と言われたいのであれば、どの様な基準であるか明記されているでしょうから、しっかり確認しておきましょう。
なるほど:1
満たすことができなければ解雇だと思います。 以前、紹介予定派遣の方が基準に満たなくて正社員になれなくて解雇されてました。
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