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傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金が支給される、というこ…

傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護休業期間中であっても傷病手当金が支給される、ということですが、介護休業中って労務不能という話がでてくるんでしょうか。

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回答(1件)

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    >介護休業中って労務不能という話がでてくるんでしょうか。 当然出てくるでしょう、ただそれは一般の単なる感覚で併給を禁止する条文はないということです。 就労不能でも介護は絶対できないと言い切れるのか。 言ってみれば都知事の政治資金流用疑惑のようなもで、一般感覚ではクロでも突き詰めるとこれに引っかかって違法だと言えないようなものです。

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