解決済み
企業の託児所と併設の保育所で働いているのですが、保育園の方が4月から開所になり、私は保育園の保育士として採用されたのですが、託児所の方はすでにオープンしており、今は託児所の方で働いています。採用時にいただいた労働条件通知書の内容は4月1日付けで保育園の保育士であり、日曜祝日は休日となっていました。しかし、託児所の保育士がまだ見つかっておらず、4月も託児所で日曜祝日関係なしに働いて貰うようになるかもしれないと言われました。これは提示された労働条件とは異なるのでもしそうなった場合は日曜祝日出勤を断ることは出来るのでしょうか?また、このように労働条件と違う内容の職務があることは法律等に引っかかることはあるのでしょうか?
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一日に8時間を越える労働または一週間に40時間を越える労働をさせる場合 それに一週間に一日の休日または一ヶ月に4日の休日が与えられない場合は 労働基準法第36条の協定を労働組合あるいは労働者の代表と結ばなければなりません。
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