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私は、バス会社に運転手として勤務しております。一日の拘束時間は、12時間から14時間です。しかし、拘束時間の中には、実労…

私は、バス会社に運転手として勤務しております。一日の拘束時間は、12時間から14時間です。しかし、拘束時間の中には、実労働時間というものがありその分だけしか賃金が支払われません。実労働時間とは、運転している時間です。その他の時間は待機時間で、賃金に、反映しません。退社時間から出勤時間まで8時間空けば、良いという規定です。しかし通勤時間や、夕食、風呂その他を除くと、睡眠時間は、そんなにありません。拘束時間で労働時間を計算すると月120時間を軽く超えます。しかし、実際は、月20時間程度の残業代しか出ません。待機時間は、自由ですが、実際は、洗車したり、燃料補給したりしています。バス会社の実態はこんな感じです。バス事故が最近多いのは、このような勤務状態だと思っています。規制緩和で運転手不足低賃金、組合も了承しているので、労働基準局も、個人の相談も、聞いてくれません。労働法に詳しい人にお聞きしたいのですが、上記の賃金体系は、合法なのでしょうか?

補足

ちなみに、このバス会社は定期路線を持っている大きな会社です。もちろん赤字路線は、行政から補助金を交付されています。

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2人がこの質問に共感しました

回答(1件)

  • ベストアンサー

    現役でバスの運転士をしてます。 バス運転士って、拘束時間や労働時間に対して給料が少ないですよね。 そんなんやから、運転士の希望者がいなくなる。だから、一人ひとりの拘束時間や労働時間がながくなる。 負のスパイラルですな。

    なるほど:4

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