質問者様の認識どおり、「様式7号」は、あくまでも業務災害用の用紙であって、通勤災害において使用することはありません。 病院窓口の担当事務員が不慣れな場合、通勤災害であっても誤って業務災害用の用紙の提出を指示してしまう場合があるようです。 なお、通勤災害において労災指定病院等で治療を受ける場合に提出する用紙は、「様式16号-3」です。 「様式16号-5」は労災指定外病院等で治療を受けた場合に労働基準監督署に提出する用紙ですから、従業員さんが治療を受けているのが労災指定病院(薬局)か指定外かをご確認のうえ、間違いのないようご注意ください。 http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/hosyo_rosai02.html参照。
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