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従業員が通勤途上の転倒事故により脚を骨折したため労災指定病院に通院中です。

従業員が通勤途上の転倒事故により脚を骨折したため労災指定病院に通院中です。通勤災害だったので様式16号の5を、病院用と薬局用に書く1通発行しましたが、従業員が病院から「様式7号」を会社に作成してもらうように指示をされました。 様式7号は業務災害用なので今回は必要ないと思うのですが、通勤災害でも必要とされることがあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様の認識どおり、「様式7号」は、あくまでも業務災害用の用紙であって、通勤災害において使用することはありません。 病院窓口の担当事務員が不慣れな場合、通勤災害であっても誤って業務災害用の用紙の提出を指示してしまう場合があるようです。 なお、通勤災害において労災指定病院等で治療を受ける場合に提出する用紙は、「様式16号-3」です。 「様式16号-5」は労災指定外病院等で治療を受けた場合に労働基準監督署に提出する用紙ですから、従業員さんが治療を受けているのが労災指定病院(薬局)か指定外かをご確認のうえ、間違いのないようご注意ください。 http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/hosyo_rosai02.html参照。

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