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非常勤講師の私学共済加入についてお伺いしたことがあります。 1週間に16~18コマの授業を持ち、5~6日出勤で契約…

非常勤講師の私学共済加入についてお伺いしたことがあります。 1週間に16~18コマの授業を持ち、5~6日出勤で契約予定です。勤務予定校から「非常勤講師は私学共済に加入できない」と言われましたが、これを何とかお願いして私学共済に加入させて貰う方法はないでしょうか? 私学共済事業のサイトでは以下の条件が記載されていました。 「1日又は1週の所定労働時間及び1か月の所定労働日数」が、「当該学校等において同種の業務に従事する通常の教職員等の所定労働時間及び所定労働日数」の概ね4分の3以上である教職員等については、加入者となります。」 ※「○○時~○○時まで勤務」という契約ではないので、拘束時間や授業関連業務なども含めると、教員の仕事って勤務時間を計算することって難しいと思いますが。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私立学校で講師をしている者です。 他の方の回答のとおり、残念ながら私学共済に加入させて貰う方法はありません。理由は、学校によってあなたが引用している「基準」の算定方法がまちまちだからです。 ちなみに私の居住地の私立学校の多くでは、非常勤講師については「その学校に勤務する常勤教員の標準的な勤務日数および授業担当時間数の4分の3以上であれば、非常勤講師側が希望すれば私学共済に加入させる」という慣例があります。

  • 私学勤務の経験がある者です。 まず無理です。 その理由は、学校が共済の掛け金を半分負担するわけですから、学校としては、非常勤にまでそんなにお金をかけるようなことはよほどの学校でなければしません。 はっきり、非常勤は加入できないと言っているのですから、どうお願いしたところで無理ですよ。 >教員の仕事って勤務時間を計算することって難しいと思いますが 非常勤の場合は、コマ数が勤務時間だと思えばいいです。つまり、週に15コマなら15時間の勤務ということです。空き時間は拘束時間ではありませんから、勤務時間にカウントできません。 仮に週に15時間として、専任教員が1日あたり8時間勤務だとすれば、専任教員の2日弱の勤務時間にしかなりません。到底4分の3には及ばないわけですから、ここから考えても無理だということになります。

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