教えて!しごとの先生
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今の職場で二回ほどすごい嫌なハラスメント行為を受けました。

今の職場で二回ほどすごい嫌なハラスメント行為を受けました。一つ目は、いわゆるお菓子ハラスメント。 私だけとばされて、お土産的なお菓子が配られる。…だけならまだしも、腐ったみかん、湿気たせんべい、袋のなかに一つだけ残ったゴミ箱に捨てても、みたいな状態のものを渡される。(50代後半男性からのハラスメント) 二つ目は私名付けて鼻歌ハラスメント。 生徒と(私の職場は学校で、私は教員です。生徒と話していたら、鼻歌を音量を上げながら歌うのです。生徒のいる前ではありましたが、思わず、「うるさい❗️」と鼻歌教員(40代男性)怒鳴りました。 以後この2人と話す気になりません。 もちろん謝られもしません。 こういうのパワハラと呼んでもいいですよね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会福祉士で、元中学校教員の男です。 パワハラではありません。 パワハラ=パワーハラスメントとは、上司など、地位や権力が上位にある者が、その地位や権力を利用し、下位にある者に対して行う嫌がらせです。 その2人の男が、どちらもあなたから見て上位にある人(例:学年主任・学年副主任・教頭・校長)であったとしても、「あなたにだけお菓子を配らない」「腐ったみかんや湿気たせんべいを渡す」「業務中のあなたの真横で鼻歌」などは、「地位を利用した嫌がらせ」とは言い難いので、パワハラとは言えません。 これが、嫌がるあなたに対して、「うるさい!お前になんかやらん!」とか、「うるさい!俺の渡すものが受け取れんのか!?黙って受け取れ!」とか、「うるさいとは何だ!俺の鼻歌が聞けんのか!?黙って聞け!」みたいな罵倒や強要をされたりしたのなら、パワハラですけどね。 で、パワハラじゃないからといって、じゃあしかたないですねという問題じゃないと思うので、対処法をご提案します。 ①お菓子ハラスメント事件 ・大人の対応をする。つまり、自分だけ配られなくても、その事象そのものを無視。何事もなかったかのように、涼しい顔をしておく。 ・腐ったみかん、湿気たせんべいなどが置かれたら、「すみませ~ん。私の机上にこんなものが…。お返しします~」と言って、その50代後半男性の机上に。 ②鼻歌事件 ・「すみませ~ん。この生徒と話し中です。鼻歌は、あとにしてもらえませんか?」みたいな、落ち着いた大人の対応でいく。 「二回ほどすごい嫌なハラスメント行為を受けました」 どのくらいの期間に二回なのかわからないんですが、長く勤めていると、そんな嫌がらせ、私なんか10回や20回じゃありませんでしたよ(笑)。 二回程度なら、それも、別々の相手からだから、それぞれの相手からはまだ一回ずつだから、その程度なら、笑って受け流すくらいの度胸と広い心を持たなきゃ。 で、初回でそのような「大人の対応」をなさらなかったのが残念。 今からでも遅くありません。今度またあったら、大人の対応を。 やったほうは拍子抜けして、嫌がらせをする気が失せる可能性が。 でね、 そのお二人の男性教員とのご関係は?良好?普通?険悪? そんなことをされる原因みたいなものの、お心当たりはないですか? 全く何もないのなら、単なる思いつきのいたずらか、からかいの可能性も。 男って、教師をやるような人にもバカがいて、女性にそんなくだらないいたずらやからかいをするやつがいますから。 「以後この2人と話す気になりません。 もちろん謝られもしません。」 まずいですね。 話さなくて差し支えない関係なんですか?他学年とか他教科とか。 だとしても、同じ学校の職員室で、その関係はまずいです。 今後のあなたにとって、不利な状況になりかねません。 意地にならないで、「今後二度とあんなことをしないなら、許してあげよう」みたいな、寛容なお気持ちを持つことを、おすすめします。 この件に関しては、謝ってほしい!というお気持ちは、もう捨てて。 鼻歌事件の場合、「静かにして下さい」と穏やかに言わずに、「うるさい!」と怒鳴ったのは、あなたもまずかったです。 今回、私が回答として書いたこのようなことが、過去、わからず、職場で孤立してしまい、とうとう辞めざるを得なくなった、元教師より。

  • 学生の親に協力してもらって不世をしているとけんに言えばいい。

  • ひどい職場環境ですね。 パワハラとは「職場において、職務上の地位や影響力に基づき、相手の人格や尊厳を侵害する言動を行うことにより、その人や周囲の人に身体的・精神的な苦痛を与え、その就業環境を悪化させること」にあたります。 今年からストレスチェック制度が義務化されることはご存知ですか? まずは事業主に職場環境の改善を相談してみる事をお勧めします。 労働安全衛生法において、以下のような事業主の講ずる措置が定められております。 ・71条の2 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画てきに講ずることにより、快適な職場環境を形成する様に努めなければならない。 1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置 3 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備 4 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置 参考までに職場のパワーハラスメントに関連する相談機関を紹介します。 http://no-pawahara.mhlw.go.jp/inquiry-counter

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