教えて!しごとの先生
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マエチンさん、昨年暮れにはありがとうございました。 不動産の名義でご質問あります。 ご存知でしたら教えてください。 …

マエチンさん、昨年暮れにはありがとうございました。 不動産の名義でご質問あります。 ご存知でしたら教えてください。 土地家屋を、数名で共有名義にしています。仮に、ABCDさんとして、 Aさんが勝手に、土地の持分の名義をAさんの息子に変えることは可能ですか? Aさんは生存してますが、ちょっとお歳なので、息子に勝手に譲る可能性があります。 BCDさんが気がつかないうちに、こっそりAさんが息子の、名義に変えてしまった!というようなことは、可能ですか? やはり、BCDさんの承認なくてはできない作業でしょうか? 勝手に息子に変えられると、ややこしいので、教えてください。 本年も貴殿のご健勝お祈りしています。

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回答(1件)

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    勝手にかえる事できます。 なぜなら、自分の権利だからです。 他の例で言うと、私道なんかで、5軒家が並んで建ってた として、(A、B、C、D、Eの家で各1/5の持分)。 Aさんが、家を売却する時は、道路の持分1/5も 一緒に売ることになります。でないとAさんから家を 買う方は、道路の使用ができなくなりますからね。 今回は、売買か贈与ということで息子に所有権移転する 事になるでしょうね。共有での登記は、そもそも道路位に して欲しいと考えていますが、面倒くさがり登記で 法定相続人の人数で登記してる事が、結構ありますね。 これは、時間の経過でもって、売るに売れない不動産に 変化していきます。不動産は、売ってお金にできるから、 財産であって、売れない不動産は、固定資産税の 支払義務だけ残ってしまう、ただの荷物ですね。 だから、親は元気な内に、遺言書を残すべきなんですがね。 みんな、死ぬ気ないから書かないんですがね~。 今回の件は、誰にも止めることは、不可能です。 説得しかできません。

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