解決済み
製菓衛生師法 第五条 製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条 に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの 二 学校教育法第五十七条 に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの ●学校教育法 第五十七条 高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
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