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アルバイトですが、給与明細をもらう権利はありますか?また店側には給与明細を渡す義務はあるのでしょうか?

アルバイトですが、給与明細をもらう権利はありますか?また店側には給与明細を渡す義務はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    実は給与明細書の発行義務の法的義務はよくわからないのです。しかし行政の法解釈では給与明細の発行義務があるということになっています。 所得税法231条で発行義務の定めがありますが、所得税法で定めているのは支払明細書であり、換言すれば控除明細らしいのです。つまり所得税控除をしてなければ発行義務はないし、給与総額さえ記載されていれば手当などの内訳明細記載義務はないと解釈もできます。 雇用保険料や社会保険料を控除していればその控除明細発行義務があるのは各々の法律で決まっていますが、手当などの明細発行義務というわけではありません。 給与明細書の発行義務を定めた法律が存在しません。 とは言え、賃金が全額支払われているか労働者が容易に確認できるためには給与明細書は必要不可欠であるのは自明の理です。 行政通達では給与明細書発行義務があるとしています。解釈例規によると、「使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に揚げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること。1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額 2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額。 3)口座振込み等を行った金額」となっています。 解釈例規は重要な行政による法解釈ではありますが、法そのものではありません。 が、行政はこの法解釈で指導を行いますので、給与明細発行義務があると言い切ってもいいかと思います。 なお、解釈例規では書面による交付まで求めているわけではありませんから、メール送信は問題ないとされます。

    なるほど:5

  • 「給与明細」というものを渡す義務というより、所得税や雇用保険料、あるいは社会保険料などを引かれる場合、所得税法他それぞのれ法律で、賃金がいくらに対して、いくら引きました、ということは通知の義務があります。 それぞれの差引を、1枚にまとめたものが給与明細になります。 給与明細等の形式で、支払賃金から何をいくら引いたかを通知することは必要、ということは、何も引かないで、雇用契約で定めた賃金をそのまま支払ってくれるのなら、明細も不要、ということは可能です。

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    なるほど:1

    ID非表示さん

  • 「所得税法」上、発行が義務づけられているので、給与明細書を勤めている人に渡さないのは、「違法」です。 通常、給与明細はちゃんともらえるので、それすらしないという会社は問題があるのではないでしょうか。

    なるほど:2

    知恵袋ユーザーさん

  • 権利は当然有りますし、店側には渡す義務があります。アルバイトといえども源泉徴収も必要ですから。

    なるほど:1

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