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年末調整について 二年連続して悩んでいます。 昨年もですが今年も全従業員に扶養控除申告書を記入させておきながら社…

年末調整について 二年連続して悩んでいます。 昨年もですが今年も全従業員に扶養控除申告書を記入させておきながら社員しか年末調整を行いません。 会社の中で社員とバイトを分けて考えているのです。 バイトの方々に副業があるのは感じ取りながらも申告書を出させて甲欄にしておき、年末調整はせず、税務署から指摘があれば、本人が提出してきたのだから当社が主たる給与だと思って甲欄の税額で給与計算した。 でも年末調整はしていない。 謎です。 そんなことがまかり通るのでしょうか。 私が気にし過ぎなのか、目を瞑り従うべきなのか。 一事が万事こういった状態の会社です。 見切りをつけて転職しようかまで考えています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    年末調整をしていないとはどういう事を指しますか?質問者様の【年末調整をしない】というものが、質問者様の目線だけ語られているような気がするんですが。 年末調整って最終的に源泉徴収票の交付にたどり着きますが、その源泉徴収票には何て書いてあります?年調未済と書いてありますか?給与所得の項目は未記載または0円ですか? 年調未済と書いてあれば、会社側の言い分が嘘という事になるので、税務署に対するリスクが大きいですが、もし、年調の作業の中で、数字を写しているだけだから年調してないと思い込んでるのであれば、それは違いますよね。 例えば、バイトの給料が60万なら、計算なしに支払額60万、給与所得0、源泉徴収税額0で源泉徴収票を交付します。それを年調をしていないと捉えていたりしませんか? また、バイトから源泉徴収しているなら、年調しなければ所得税の預り金勘定が残りませんか?年調しなければ納付金額も確定しませんし、バイトの所得税が宙に浮いたままですよね? 会社の年調義務も、徴収や納付する金額がなければ、罰則は適用されないでしょう。 質問者様が思う正しい事が杓子定規な考え方に見えます。重要性の原則と似たようなもんで、本来は細かくキッチリするべきものでも、慣例や慣習によって大目に見てもらえたりするのであれば、業務の煩雑さ等のバランスを考慮して、そういう事をしても問題ないと思います。 税務署だって、税金をきちんと納めていれば、細かい所までぎゃあぎゃあ言いませんよ。逆に税務署に指摘されても、それは質問者様の責任ではありません。 少なくても問題点の指摘をしたのだから、会社のやってる事に納得できないのであれば辞めればいいだけの話で、辞めないのであれば会社の指示に従うべきです。

  • 上司の定年ってことは、何か問題あれば、あなた自身がその上司のさらに上司から何やってんだとなりますよね。 正規の徴収税額よりも多額の税金を徴収していたら、アルバイトに対する別の悪が有ります。 下記に税務署につながりがある顧問云々が有りますが、 あなたの会社からの書類検査を省略しているだけで、違法行為が発覚すると税務署とその顧問の繫がりなど無いです。 違法行為発覚がアルバイトのものからとなると税務署は隠ぺいリスク取らないと思います。 法律上は、上司の責任関係ない部分有ります。 あなたも懲戒処分対象です。 あなたも連座?責任で、別の会社に移ってもこれまでの経歴が違法行為実行者の経歴になる可能性は???? あなたの選択肢は三つ+一つ、たぶん最後の項目。確認が不足していませんか? 1.会社辞める 2.上司の指示通り動く。 3.正しいやりかたをする。 ....会社の上司の上役に相談。違法事項との事項は文章で明確に説明。 ....ある意味、違法行為発覚リスクをTOPに穏やかに、厳しく、恫喝です 4.確定申告する人にとって、源泉徴収票に、全支出額、源泉徴収額のみの記載が有れば良い場合あります。 これがどこまで拡大解釈できるかの確認。

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  • バイトだろうと何だろうと、甲欄摘要者で年末に籍があれば年調対象。 上司は法律ではない。 所得税法は経営者が知るべき法律。 その部長の無知のせいで会社のコンプライアンス違反が浮き彫りになり、経営者は責められ、会社の信用失墜、会社の崩壊だな。

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  • 扶養控除申告書を提出したら全て甲欄適用で、かつ年末調整対象者です。会社の都合や本人の都合で年末調整を行なわないという選択はできません。 ただし甲欄適用でも年末調整ができない場合があります。 1.年内最後の給与支給日までに退職して、支給日に在籍していない場合。 2.中途入社でその年に前職があるのにもかかわらず前職の源泉徴収票を提出していない場合。 上記以外は必ず年末調整を行なってください。副業等があるために確定申告が必要な場合でもです。保険料控除申告書の提出がない場合は所得控除できる保険料等がないという状態で年末調整をします。 次に扶養控除申告書が提出できるのは貴社が主たる勤務先である場合です。貴社が従たる勤務先の場合は提出できません。この場合は乙欄適用で、年末調整対象外ですから確定申告をしなければなりません。 正社員、バイト、パートの区分はありません。バイトだから乙、パートだから年末調整不要などということはありません。 今年からでも正しい方向に是正するべきです。このままだといずれ税務調査等で指摘されたり、正しい源泉徴収をしていないとして源泉税の追加納付が発生する恐れがあります。場合によっては全ての責任をあなたに背負わせてくるかもしれませんよ。

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