解決済み
雇用保険受給中にアルバイトしていいのですか? 週に20時間未満で月収が約5万円です また申告しないと不正受給になりますか?
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申告しないのがバレたら倍返しじゃ済まないよ。三倍返しだから。規約、規則、良く頭の中に入れた方がいいよ。
>雇用保険受給中にアルバイトしていいのですか? >週に20時間未満で月収が約5万円です はい、そのレベルなら、所定の基本手当(=失業手当)を、普通に受給できるはずです。正確な詳細は、後述します。 >また申告しないと不正受給になりますか? はい、その通りです。 ********************************* 【アルバイト実施量】と【基本手当支給の可否=○×】について ******************** ○【1日あたり=4時間未満】 ○【1週あたり=20時間未満】 ○【1週あたり=4日未満】 =この3つ全部が成立している場合、 =【当該認定の数日後に、基本手当は支給】されます。 =【支給される基本手当金額などの結論】は、 =後述の(基本手当支給率)算式通りです。 ***************** ×【1日あたり=4時間以上】の場合・・・・・・・支給は繰り延べ。 ×【1週あたり=20時間以上】の場合・・・・・・支給は繰り延べ。 ×【1週あたり=4日以上】の場合・・・・・・・支給は繰り延べ。 =繰り延べののち、 =最後の最終認定の数日後に、基本手当は支給されます。 ***************** ちなみに、 =【4時間未満】とは=3時間59分59秒以下のことです。 =【4時間以上】とは=4時間00分00秒以上のことです。 ***************** 例えば、 =【通常は1認定で=28日分の基本手当支給】ですが、 =【ルール超過である=4時間以上の=アルバイトをした日が=仮に2日間有った】場合、 ↓ =【本来より2日分だけ少ない=26日分の基本手当支給】になります。 =【その少ない2日分は=最終段階まで支給が繰り延べされ】、 =【最終認定の数日後に、支給されます】。 ********************************* 【基本手当支給】に関係する【アルバイト収入と、基本手当支給率】について ***************** 雇用保険法第十九条の規定によると、基本手当支給率は、下記の通りです。 A.全額支給されるケース =【バイト代1日分-1,287円+基本手当日額=合計】が、 =【賃金日額】の【80%以下】の場合は、全額支給されます。 B.減額支給されるケース =【バイト代1日分-1,287円+基本手当日額=合計】が、 =【賃金日額】の【80%を超えた】場合、 =【その超えた部分】が、減額されます。 C.不支給(すなわち繰り延べ)されるケース =前記【超えた部分】が【基本手当の日額】以上である場合】は、 =いったん不支給になり、うしろに繰り延べされます。 ***************** 前記を【試算】すると、下記の通りです。 仮に、 ・バイト代1日分が=9,000円、 ・基本手当日額が=6,000円、 ・賃金日額が=14,000円、の場合、 上記の算式に代入すると、 【9,000円-1,287円+6,000円=13,715円】 【14,000円×80%=11,200円】 ∴前記Aは=不成立。 ∴前記Cも=不成立。 ∴前記Bが=成立===減額支給されるケースに該当します。 ゆえに【13,715円-11,200円=2,515円】が【基本手当日額】から減じられ、アルバイト労働した日数の基本手当は、1日あたり【基本手当日額6,000円-2,515円=3,485円】になります。 ******************** 上記の算式に、質問者様の実数データを代入すれば、正確に自己判定できます。 ******************** 以上です。
正しく申告しなければ、もちろん不正受給になります。 しかし、こういう質問が多いのですが、なぜ早くフルタイムで働ける仕事を探さないのか? 失業期間が長くなるほど再就職は難しくなります。 アルバイトは続けられても、雇用保険の手当は限りあるものです、雇用保険の手当が無くなってから慌てて変な仕事に就かないようにご注意を。
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