当然、両方がやります。警視庁に出向中ということは、現在の身分は警視庁の職員ですから、警視庁の監察官が一義的にやります。しかし、最終的な処遇、例えば、懲戒免職などは法務省が決めますから法務省もやります。これは、警察庁から警視庁に出向している右京さんでも同じです。まず、警視庁の監察官が聴取し、さらに警察庁の監察官が聴取することになります。
わかりませんが。 給料がどちらから出ているかにもよるのではないでしょうか。 法務省から出ているのなら法務省の管轄。警視庁(警察庁)から給料が出ているのであれば大河内さんの管轄になるかと思います。 他の回答者様の回答とも被りますが免職に該当しそうな案件例えばカイト君のような行為をしたばあいなど。あるいは警察で処罰規定にないが法務省の規定にふれる行為(そういうのがあるか不明ですが)は法務省でも監察が行われるかと。
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