解決済み
至急お願いします! こんにちは。仕事についての相談です。 現在、大手スーパーの中にある薬局で事務(バイト週3日契約)をしています。 医療関連学校卒業後、就職できずバイトを始めたのですが「そろそろ働かないとやばい」という思いから面接の時に「人手が足りないので薬局以外での一般の売り場にも入ってもらいたい」と言われ、何としても採用されたかったため了承しました。 でも実際働き始めて、一般の売り場には出たくないと感じ始めました。自分が了承したからやらなければならないのは分かっていますが、出たくありません。契約内容を変更することなどできませんよね? 試用期間中の契約書には「調剤事務業務及び関連付随業務、その他会社の指示に従います」と書いてあります。 よろしくお願いします。
先日、初めて数時間だけ一般の売り場に出ました。その後薬局に戻ったら薬局の責任者に「どうだった?」と聞かれ「なんとか出来ました」とは答えたものの「なんかあったらすぐ言ってくださいね。遠慮せずに。シフト変更は全然できるので」と言われました。 まるで私の心を読まれたようでびっくりしたのですが、その時は本心は言えず…。やると言った以上自分の責任を全うする方がいいのはわかっているのですが…。この言葉に甘えて「実は一般の売り場には出たくない」と言ってしまってもいいのでしょうか…。
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むずかしいですね。 ただ、会社側が了承してくれるようならもちろん契約の変更はできますよ。 会社次第といったところですね。 ただし、採用条件として一般の売り場での勤務を了承しているので 簡単に変更に応じてもらえるとは思わないです。 一般の売り場が嫌で退職してしまうくらいであれば、話あってみたら良いと 思いますが。。
1.”試用期間中の契約書” 「調剤事務業務及び関連付随業務、その他会社の指示に従います」とは、曖昧ですね。調剤事務業務がメインの業務のようですので、それ以外について無制限に会社が業務を決めることはできません。 調剤事務業務だけだと、時間を持て余すようであれば、一般の売り場以外の仕事ができないか相談してみるとよいかもしれません。 調剤事務業務だけで既に忙しいようであれば、丁重に断ることもできるかもしれません。但し、他の平均的なレベルの社員でも忙しいケースです。 2.「人手が足りないので薬局以外での一般の売り場にも入ってもらいたい」 原則論として、口頭でも契約は成立しますが、証拠や証人がいなければ、証明は難しいでしょう。ですので、契約外と言い切ることもできるかもしれません。 3.試用期間は法的に認められていませんので、試用期間を理由に一方的に契約を会社側が解除することは違法です。 上記は、私の労働組合で役員を経験したことに基づくお話です。 一方、私は外資系で現在部下をもつ部長でもあります。 スーパーの薬局は何人の従業員がいますか?常に5人以上社員がいるような環境であれば、「一般の売り場以外の仕事」をさせてもらえるのが望ましいかと思います。 しかし、スーパーの薬局は数人しか働いていないイメージがあります。もし、その環境の中で、あなたが一般の売り場に入らなくても運用上問題ないのでしょうか。仮に上記に私が記載したことに基づき、権利を勝ち取ったとして長く続くのでしょうか。 「そろそろ働かないとやばい」と考えられているようですが、仕事を選ぶよりはより多くの経験を積まれることが将来にとってよいか思います。何事もできるようになれば、楽しい部分もでてきます。まずはチャレンジしてみてはいかがですか? まだお若いとお見受けします。私はあなたならできると思いますよ。
契約内容を変更するのは 労使共に合意すれば可能ですよ。 別に合意さえすれば違法性はありません。 そして労働者側はともかく 使用者側が現状合意しないでしょう。 だって面接時にも説明し 了承を得た上で採用したと言うことは 薬局以外の部分も仕事をしてもらえないと困るからです。 その他会社の指示に従うと言うのは その他に指示があればその通りにしますって意味ですから。 >スーパーの店長と薬局の責任者がいるのですが、主に勤務しているのは薬局ですのでまず相談するのは薬局の責任者でよろしいのでしょうか? ↑トピ主さんに対して人事権のある人です。 薬局の責任者が人事権をお持ちならばその方に スーパーの店長が人事権をお持ちならばその方に 両方だと言うならば薬局の責任者と店長のうち まずは下の役職の方から。 あくまでも契約内容の変更をしてもらえたらラッキーくらいに考えて 丁寧に行動を起こしてください。
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