解決済み
小型船舶免許について。消防等で緊急時に船舶の操縦を行う場合、 免許を持ってない者でも操縦してもいいのでしょうか?? わかる方、教えてください。 また、それに関わる、関係法令などもありましたら教えていただけると助かります。
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当然できません。 船舶職員法でも例外規定はありません。 (20条特例にも該当しません) http://www.houko.com/00/01/S26/149.HTM 消防艇を持っている消防署では、 小型船舶操縦免許、海技免状を持った消防士の方がいらっしゃいます。
なるほど:1
できません。 数年前?は、一人でも小型船舶操縦士を持っていればその他の乗員が操船してもよかったそうですが、現在では免許を持っている人しか操縦してはいけません。 ちなみに、人から聞いた話ですが・・・ 自衛隊は自衛隊法という法律で除外されているそうなので、必要時には免許が無くても操縦等できるらしいです。
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