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変形労働勤務の月残業時間が60時間超になると、基本時間給が1、5倍になるのは知っていますが、 労働者の保護として年…

変形労働勤務の月残業時間が60時間超になると、基本時間給が1、5倍になるのは知っていますが、 労働者の保護として年間の上限時間数は 60×12ヶ月 720時間なのか? 年間最大残業時間数は幾らなのか 教えて下さい

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    >年間最大残業時間数は幾らなのか教えて下さい はい、労働基準法における【時間外労働時間】の「法的な上限」は、下記の通りです。36協定等は、この範囲内で締結します。 【時間外労働時間】の「法的な上限」は、 ↓ 旧労働省の通達 ==時間外労働の限度に関する基準 ==平10.12.28労働省告示154号 ==最終改正 平成21.5.29厚生労働省告示316号 によると、 ↓ ・1日あたりの時間外労働時間の上限規定は無し(=法規制無し)。 ・1週間あたりの時間外労働は15時間まで。 ・2週間あたりの時間外労働は27時間まで。 ・4週間あたりの時間外労働は43時間まで。 ・1ヵ月あたりの時間外労働は45時間まで。 ・2ヵ月あたりの時間外労働は81時間まで。 ・3ヵ月あたりの時間外労働は120時間まで。 ・1ヵ年あたりの時間外労働は360時間まで。 ↓ ただし、1年単位の変形労働時間制のもとでの限度時間は少し減って、下記の通りです。 ↓ ・1日あたりの時間外労働時間の上限規定は無し(=法規制無し)。 ・1週間あたりの時間外労働は14時間まで。 ・2週間あたりの時間外労働は25時間まで。 ・4週間あたりの時間外労働は40時間まで。 ・1ヵ月あたりの時間外労働は42時間まで。 ・2ヵ月あたりの時間外労働は75時間まで。 ・3ヵ月あたりの時間外労働は110時間まで。 ・1ヵ年あたりの時間外労働は320時間まで。 *************** 以上が【時間外労働時間】の【法的な上限】ですが、 以下の【法定労働時間】と【法定休日】が加わって、 日本の労働者の【法的な労働時間のトータル上限】が形成されています。 *************** ①【法定労働時間】 労働基準法(32条)(法定労働時間)、 すなわち、会社等での【所定内労働時間(=定時内労働時間)】は、 ==【1日あたり8時間以内】かつ【1週あたり40時間以内】 と規定されています。 これらを超えたら【時間外労働】になります。 ②【法定休日】 労働基準法(35条)(休日)には、 ==【毎週1日間の休日】または【4週で4日間の休日】を与えなければならないと規定されています。 何曜日を法定休日にするか決めるのは会社ですが、通常一般的には「日曜」です。 ↓ トータル労働時間の法的な上限は、下記の通りです。 1日あたり=法定8時間+時間外(法律等の規定無し)。 1週あたり=法定40時間+時間外15時間=55時間以内。 1ヵ月では=法定174時間+時間外45時間=219時間以内。 1年あたり=法定2,086時間+時間外360時間=2,446時間以内。 ********************************* >変形労働勤務の月残業時間が60時間超になると、 >基本時間給が1、5倍になるのは知っていますが、 はい、通常労働時間制および変形労働時間制ともに、60時間を超えた部分は150%になりました。 但し、当面は「大企業」にだけの適用です。 「中小企業」については、当分の間、猶予措置が取られています。 労働基準法(37条)が平成22年4月1日に改正され、「1ヵ月の時間外労働と休日労働の合計が=60時間を超えた部分の割増賃金は=150%になりました」。(従来125%だったのが150%に)。 *************** ただ、2015年2月の厚生労働省の方針によると、2019年までに中小企業向けの猶予規定が撤廃され、2019年4月から中小企業も「時間外60時間超=150%支払義務」規定が、完全適用されるとのことです。 ここでいう「中小企業」とは・・・・・資本金の額又は出資の総額及び常時使用する労働者数によって判断されます(事業場単位ではなく企業単位)・・・・・・定義の詳細は割愛します。 *************** また、「代替休暇」という新しい規定も、(同じく平成22年4月1日の労働基準法改正により)、労働基準法37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)3項に、盛り込まれています。 ↓ 1ヶ月の時間外労働が=60時間超過の場合の150%支払いに替えて、 ↓ 125%-150%の差額=25%分に対する「代替休暇」を取得することも可能になりました。(この場合でも、125%分は割増賃金として支払われます) ********************************* (以上です)

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