解決済み
育休明けの時短勤務についてご教授下さい。 産休前は、パートタイマーですが1日8時間、週4回で社会保険加入していました。(週30時間以上で社会保険加入できるとのことで) 育休明けは、週4回は変えたくないのですが、時短勤務で6時間にしたいと考えてます。 この時短勤務は可能ですか? 私の希望は、給料面より休みの確保と社会保険加入です。 時短勤務というのは、その会社の中での規則なのですか? それとも、法で決めてあるものなのですか? 知識を得てから、会社と交渉したいと考えてますので幼稚な質問ですみまんがご教授下さい。
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短時間勤務制度を定めた法律は「改正育児・介護休業法。 短時間勤務制度が適用される条件は「3歳に満たない子を育てていること」。 短時間勤務制度は、 従業員(常時雇用労働者)数101人以上の会社:2010年6月30日~ 従業員数(常時雇用労働者)が100人以下の会社:2012年7月1日~ 義務化。 1年以上雇用されている有期雇用契約で働く人や時間給契約のパートタイマーでも、実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。 ただし、労使協定で適用除外とされていないこと。 ~詳しくは、厚生労働省のWebサイトを参照してください~ また、ほかの権利として、 「介護休暇」や「所定外労働の制限」 もあります。
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