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みなし残業代について教えて下さい。 私は現在試用期間中で社員ですが時給計算で勤務しております。その時給のなかに、みなし…

みなし残業代について教えて下さい。 私は現在試用期間中で社員ですが時給計算で勤務しております。その時給のなかに、みなし残業代が入っていると言われたのですが、そんな事ってあるんでしょうか。みなし残業代とは月給(定額)に対して発生するものではないのですか。知識不足かもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    そもそもの「見なし残業代」というものをご理解頂いた方が、話が早いと思いますので、そちらから。 私がその話をする場合、「定額残業代」として話をさせて頂きます。これは、労働基準法という法律にある「見なし労働時間制」等との絡みがありわかりにくくなるのを避けるためです。 では、その「定額残業代」とはどういうものかというと、 ・一定の残業時間等を見込んで、その見込んだ時間分等の残業代を予め決めておくこと。 ・残業の有無にかかわらず、上記の決まった残業代は支払われる。 ・実際に残業した時間に対する割増賃金等が予め払われた額を超えた場合には、その超えた部分は別に支払う。 という事になります。 そうなると、最初のご質問である、時給に含むことも特に問題にはなりません。ただし、「基本給が〇〇〇円で、残業分が〇〇円」等予め決めて、労働者に周知しておかなくてはいけません。あるかとうかということであれば、「あり得る」事になります。 で、二つ目のご質問ですが、そもそも「残業」に対するものですので、月額に対して発生するものではありません。取扱上「月単位」の方がやりやすいため、そうしているところが多いと言うだけです。

  • 最初に説明を受けてなかったならば、そして、 辞める可能性があるのなら、毎日記録を付けておくと後で請求できるかもしれません。 みなし残業あるってことは、それを超えた分もサービス残業として払わない会社の可能性が高いですよ。

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  • 月給制か時給制かというのは、単に賃金の支払い方法がどうであるかという問題ですので、時給制であっても賃金の中に定額残業代(=みなし残業代)が含まれることはあり得ます。 ただ、月給制であれ時給制であれ、定額残業代として支払う部分が賃金のうちのいくらにあたり、何時間分の残業になるのかを事前に定め、労働者に周知していなければなりません。 その上で、実際に残業をした時間に相当する残業代が、定額残業代を超えた場合は、超えた分は別途支払われなければなりません。

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    なるほど:1

  • >私は現在試用期間中で社員ですが時給計算で勤務しております。 >その時給のなかに、みなし残業代が入っていると言われたのですが、そんな事ってあるんでしょうか。 ははあ、そういうことを言い出しましたか。 それは通りませんね。 みなし残業代を主張するときは、その金額と時間数を明記しなくてはいけないという判例があります。 もちろんそのようなものはないですよね。 ですからそのような主張は認められません。 >みなし残業代とは月給(定額)に対して発生するものではないのですか。 基本的にはそういうことだと考えて良いのですが、とにかくその金額と時間数が明記されていないといけないと考えられますので、時給に含まれているというあいまいな主張はもちろん認められません。 試用期間の時点でそのようなやり方をしているということは、極めて悪質なブラック企業と考えられます。その会社は考えものですよ。 あなたとしては、しばらく様子を見ていて試用期間終了時点で、時間外手当について会社側に抗議することは考えられます。時給に時間外手当が含まれているという荒唐無稽な主張はすぐに崩せるでしょうし、だいたい月給にだって時間外手当を含む際には時間数と金額を明記していないといけないわけですが、それすらもしていないのではないですか。 ですから最悪の場合、過去2年間の時間外手当はすべて支払わなくてはならなくなりますので、下手をすると会社がつぶれるくらいの額になるかもしれません。

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